「退職したいと伝えたのに、会社が認めてくれない」
「後任が決まるまで待ってほしい」
「今辞めたら損害賠償を請求する」
そんなふうに言われたら、不安になりますよね。
期間の定めのない労働契約なら、会社が「認めない」と言っても、原則として退職できます。
ただし、契約に期間の定めがある場合は、ルールが違います。
退職希望日や就業規則も確認しておきたいところ。
会社に引き止められたとき、何を確認すればいいのか。
法律上のルールから、実際の進め方まで整理します。
- 無期契約か、有期契約か
- いつ退職の意思を伝えたか
- 希望する退職日はいつか
- 就業規則に退職手続きがどう書かれているか
- 会社から具体的に何を言われているか
無期契約なら、会社の同意がなくても退職できるのが原則

まずは雇用契約書を開いてみよう。
契約期間が決まっているかどうかを確認します。
期間の定めがない場合
期間の定めがない契約なら、労働者はいつでも退職を申し入れられます。
民法627条では、原則として申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了します。
上司に「認めない」と言われても、それだけで退職できなくなるわけではありません。
期間の定めがある場合
契約期間が決まっている場合は、同じようには考えられません。
原則として、契約期間の途中で自由に退職できるわけではありません。
ただし、民法628条の「やむを得ない事由」がある場合などは、途中でも退職できることがあります。
1年を超える一定の有期労働契約には、別のルールもあります。
一定の例外を除き、労働基準法137条により契約開始から1年が過ぎれば退職できる場合があります。
かずき「2週間で辞められる」という説明は、主に期間の定めのない契約の話です。まず自分の契約形態を確認してください。
就業規則に「1か月前」などと書かれている場合はどうする?
就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」と書かれている。
そんな会社もあります。
就業規則に定められた退職手続きも確認しておきたいところ。
ただし、就業規則の決まりと法律上の退職ルールは分けて考えます。
会社と話し合える状態なら、早めに希望日を伝える方が進めやすいでしょう。
引き継ぎや有給休暇の日程も考えておけます。
「会社の許可がないから辞められない」と言われたら、話は別。
極端に長い申出期間を求められた場合も、法律上どう扱われるか個別に確認したいところです。
よくある引き止めの言葉と考え方


「後任が決まるまで辞めないでほしい」
「後任がいないから、もう少し待ってほしい」
会社からそう頼まれることもあります。
でも、後任がいつ決まるかは、自分では決められません。
無期契約なら、後任が決まらないことだけを理由に、退職をいつまでも延ばす必要があるわけではありません。
「辞めたら損害賠償を請求する」
「辞めたら損害賠償だ」と言われても、すぐ支払いを約束する必要はありません。
退職したことだけで、当然に賠償責任が生じるわけではないからです。
ただし、有期契約の途中退職などでは、個別の事情が問題になることもあります。
会社が具体的な損害を主張しているなら、その内容を分けて確認します。
具体的な請求をされたら、まず書面で内容を確認してください。
その場で認めたり、支払いを約束したりしないこと。
必要なら弁護士に相談できます。
「懲戒解雇にする」
「辞めるなら懲戒解雇にする」と言われることもあるかもしれません。
でも、退職を申し出ただけで、当然に懲戒解雇が有効になるわけではありません。
会社が別の服務規律違反などを問題にしているなら、その内容は分けて確認します。
会社が退職を受け入れてくれないときの4STEP


まず、無期契約か有期契約か、就業規則では退職手続きがどう定められているかを確認します。
すでに退職を決めているなら、「辞めようか迷っています」ではなく、退職の意思が固まっていることを伝えます。
退職届を受け取ってもらえないなどのトラブルがある場合は、いつ・誰に・どのように退職の意思を伝えたかを記録しておきます。
必要に応じて、メールや郵送など、意思表示をしたことを後から確認できる方法も検討します。
会社との話し合いが進まない、脅すような言葉を言われるなど、自分だけで対応するのが難しい場合は外部の相談先を利用します。
自分だけで進めるのが難しいときの相談先


総合労働相談コーナー
会社が辞めさせてくれない。
どこへ相談すればいいか分からないときは、総合労働相談コーナーが相談先の一つです。
都道府県労働局や労働基準監督署内などに設けられています。
職場のトラブルを幅広く相談できます。
必要に応じて、助言・指導やあっせんなどの制度も案内してもらえます。
労働基準法などの違反が疑われる場合は、担当部署につないでもらえることもあります。
弁護士
損害賠償を具体的に請求されている。
会社との交渉が必要になった。
そんな場合は、弁護士への相談も考えられます。
退職代行
会社と連絡を取ること自体がつらい。
自分で退職を進めるのが難しいなら、退職代行という方法もあります。
ただし、誰にでも必要なサービスではありません。
退職の意思を伝えるだけでよいのか。
会社との交渉まで必要なのか。
運営主体によって対応できる範囲が違うため、そこから考えたいところです。
退職代行を使うべきか迷っている方はこちら


上司が怖くて退職を言い出せない方はこちら


利用すると決め、サービスを比較したい方はこちら


退職できるか不安なときに、やらない方がいいこと
早く会社から離れたい。
そう思うほど、急いで動きたくなるものです。
ただ、あとで困らないように、避けたい行動もあります。
- 契約内容を確認せず、突然出勤しなくなる
- 会社から言われた損害賠償を、その場で認める
- 感情的なメールやメッセージを送る
- 退職を伝えた記録を何も残さない
- 怖いまま一人で抱え続ける
まとめ|まず契約形態を確認し、退職の意思を形に残す
「辞めさせない」と言われた。
だからといって、退職できないと決まったわけではありません。
- 無期契約では、会社の同意がなくても退職できるのが原則
- 有期契約では別のルールがあるため、契約期間を確認する
- 就業規則の退職手続きも確認する
- 退職の意思と希望日を明確に伝える
- トラブルになっている場合は、伝えた記録を残す
- 自分だけで進めにくい場合は、外部の相談先を利用する
「退職の意思をどう伝えよう」と迷っているなら、こちらの記事から。


退職の見通しが立ったら、次は退職日や有給休暇を確認する。
退職後の手続きも、一つずつ整理していこう。


※本記事は一般的な情報をまとめたものです。退職に関する法律上の扱いは、無期・有期などの契約形態、契約期間、就業規則、個別の事情によって異なります。判断に迷う場合は、総合労働相談コーナーや弁護士などの専門窓口へご相談ください。





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