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  3. 有給消化中に転職活動はできる?面接・内定・入社日と二重在籍の注意点

有給消化中に転職活動はできる?面接・内定・入社日と二重在籍の注意点

2026 8/29

退職日まで有給休暇を消化していると、「面接を受けてもよいのか」「内定や雇用契約まで進めてよいのか」と迷うかもしれません。退職日前に新しい会社へ入社すると、二重在籍や社会保険の問題が起きないかも気になるところです。

会社員

有給消化中に面接するのも、転職先を決めるのもダメなの?

まず分けたいのは、求人を探したり面接を受けたりする転職活動と、新しい会社で実際に勤務を開始することです。有給休暇の利用目的だけを理由に、求人検索や面接が一律に禁止されるとは整理できません。

一方、旧会社の退職日前に新しい会社で働き始める場合は、二重就業、双方の就業規則、競業・秘密保持、労働時間、社会保険、雇用保険など別の確認が必要です。この記事では、求人検索から勤務開始までを段階別に整理します。

目次

有給消化中でも転職活動はできる?

有給消化中に求人を探し、転職サービスへ登録し、応募や面接を進めることはできます。ただし、ここでいう「転職活動」には、新しい会社で実際に働くことまで含めません。

厚生労働省は、年次有給休暇をどのような目的で使うかは労働者の自由であり、使用者は目的によって取得を拒めないと説明しています。したがって、年休の利用目的だけを理由に、求人検索や面接が一律に禁止されるとは考えにくいでしょう。

ただし、年休の利用目的が自由であることと、退職日前から別の会社で働けるかは別問題です。有給消化中も退職日までは旧会社との労働契約が続いています。新会社で勤務を始めれば、二つの雇用関係が重なるため、確認事項が増えます。

転職活動と勤務開始は分けて考える

求人検索、応募、面接をする段階と、新会社へ労務を提供して賃金を受ける段階では、関係するルールが異なります。「有給消化中の転職は大丈夫か」と一括りにせず、今どの段階にいるかを先に確認してください。

参考:厚生労働省「年次有給休暇をとる条件は?」

まず「転職活動」と「新しい会社で働くこと」を分ける

求人検索から勤務開始までを6段階に分ける

有給消化中の行動は、次の6段階に分けると理解しやすくなります。

スクロールできます
段階具体例旧会社在籍中の考え方主な確認事項
A 求人検索求人を見る、会社を調べる転職活動として進められる旧会社の端末・情報を使わない
B サービス登録転職サイトやエージェントへ登録する転職活動として進められる個人の端末・連絡先を使う
C 応募・面接書類を送り、選考を受ける勤務開始とは別在籍状況、退職予定日、入社可能日を正確に伝える
D 内定内定通知を受け、回答する勤務開始とは別通知書・承諾書と契約成立時期を確認する
E 労働契約新会社と雇用条件に合意する契約締結と就労開始を分ける契約始期、勤務開始日、労働条件を確認する
F 勤務開始新会社の業務を実際に始める退職日前なら二重就業の論点が生じる就業規則、競業、労働時間、社会保険、雇用保険を確認する
有給消化中の転職活動から退職日・入社日までの流れ

特に重要なのは、Eの労働契約とFの勤務開始を同じにしないことです。退職前に将来の勤務条件へ合意する場合と、退職日前から実際に業務を行う場合では、旧会社との関係が異なります。

在職中と退職後のどちらで活動するか迷っている場合は、親記事の在職中・退職後の転職活動を比較した記事も参考にしてください。

有給消化中に求人応募や面接をするときの注意点

年休の利用目的だけで応募や面接が禁止されるわけではない

年次有給休暇は、取得した日の労働義務を免除する制度です。年休を何に使うかは原則として労働者が決められるため、求人検索、応募、面接などに使うことは可能です。

有給消化中に進めやすい転職活動には、次のようなものがあります。

  • 求人や会社の情報を調べる
  • 転職サイト・転職エージェントへ登録する
  • 履歴書や職務経歴書を作る
  • 求人へ応募する
  • 面接や条件確認を行う

ただし、転職活動をしているから、旧会社に関する義務がすべてなくなるわけではありません。退職日までは在籍中であることを前提に行動します。

会社の端末・メール・情報を転職活動に使わない

転職活動には、自分のパソコン、スマートフォン、メールアドレスを使いましょう。旧会社の端末や業務用メールを使うと、社内ルールや情報管理の問題につながる可能性があります。

応募書類や面接でも、顧客情報、営業秘密、社外秘資料、個人情報などを持ち出したり話したりしないでください。自分の経験を説明するときは、会社を特定できる機密情報と、自分が担当した業務・身につけた能力を分けます。

転職活動全体の進め方は、転職活動は何から始めるかを整理したロードマップで確認できます。転職サイトとエージェントのどちらを使うか迷う場合は、両者の違いと使い分けも参考にしてください。

退職予定日と入社可能日を正確に伝える

面接先から在籍状況、退職予定日、入社可能日を聞かれたら、事実に沿って答えます。「最終出社日」と「退職日」は同じとは限りません。有給消化に入った日を退職日として伝えないよう注意してください。

有給消化中であることを常に自分から詳しく説明しなければならない、と一律にはいえません。ただし、入社可能日を早く見せるために、退職日や契約状況について事実と異なる説明をするのは避けましょう。

有給消化中に内定をもらっても大丈夫?

内定を受けることと働き始めることは別

有給消化中に内定通知を受けることと、新会社で実際に働き始めることは別です。内定を得たという事実だけで、直ちに新会社での勤務が始まったことにはなりません。

内定後は、回答期限、入社予定日、労働条件、提出書類を確認します。旧会社の退職手続きが終わっていない場合は、確定している退職日を新会社へ伝え、勤務開始日と矛盾しないよう調整してください。

内定時に労働契約が成立するかはケースによる

「内定は単なる予約で、労働契約ではない」とは限りません。厚生労働省は、採用内定の法的性質について、内定通知、誓約書、選考の経緯など具体的な事情により、始期付解約権留保付労働契約が成立したと認められる場合があると案内しています。

反対に、すべての内定で同じ時点に労働契約が成立するとも断定できません。採用内定通知書、承諾書、誓約書、雇用契約書の内容を読み、契約が始まる日と実際に働き始める日を確認しましょう。

内定=勤務開始ではない。ただし契約が成立する場合はある

内定、契約、勤務開始を別の日として扱う書類もあれば、内定承諾によって労働契約が成立すると判断される場合もあります。名称だけで決めず、通知内容と個別の経緯を確認してください。

参考:厚生労働省「採用の内定・内々定について」

新しい会社との雇用契約はいつ結ぶ?

契約締結日と勤務開始日を分けて確認する

労働契約は、労働者が使用者に使用されて働き、使用者が賃金を支払うことについて合意すると成立するのが基本です。契約書へ署名した日と、実際に働き始める日が同じとは限りません。

たとえば、有給消化中に雇用契約を締結し、契約上の就業開始日を旧会社の退職翌日以降に設定することがあります。この場合は、契約を結んだ日だけでなく、契約の始期と労務提供が始まる日を見る必要があります。

一方、契約上の始期が退職日前になっていたり、研修、引継ぎ、会議参加などの業務を退職前に始めたりすれば、実態として二つの会社で働く期間が生じる可能性があります。「研修だから勤務ではない」と名称だけで判断せず、業務内容と賃金の有無を新会社へ確認してください。

労働条件通知書・雇用契約書で確認する項目

厚生労働省は、労働契約を結ぶ際に、契約期間、就業場所・業務、労働時間、休日、賃金、退職などの労働条件を明示する必要があると案内しています。

少なくとも、次の項目を確認してください。

  • 契約期間と契約が始まる日
  • 就業場所、業務内容とそれぞれの変更範囲
  • 始業・終業時刻、休憩、休日、時間外労働
  • 賃金、手当、締日、支払日
  • 試用期間と期間中の条件
  • 入社日、初出勤日、研修開始日
  • 社会保険・雇用保険の資格取得予定日

「入社日」という言葉が、契約開始日、初出勤日、社会保険の資格取得日のどれを指しているかは、会社によって説明が異なる可能性があります。日付を具体的に書面でそろえましょう。

参考:厚生労働省「採用時にはどのような労働条件が明示されるのでしょうか?」

退職日前に新しい会社で働き始めるとどうなる?

二重在籍そのものを一律に違法とはいえない

旧会社の退職日前に新会社で勤務を始めると、二つの会社との雇用関係が重なる可能性があります。この状態だけを理由に、一律に違法とはいえません。

しかし、何も確認せず勤務を始めてよいわけでもありません。旧会社との労働契約が続いているため、双方の会社のルールや実際の勤務状況に応じて、二重就業として確認が必要です。

二重在籍だけでなく、実際の勤務状況で確認する

書類上の在籍日だけではなく、いつから労務を提供するか、勤務時間はどの程度か、どのような業務を行うか、双方で保険の加入要件を満たすかを分けて確認します。

旧会社・新会社のルールと届出を確認する

厚生労働省の副業・兼業ガイドラインは、勤務時間外の使い方は基本的に労働者の自由であるとしつつ、労務提供上の支障、秘密漏えい、競業による利益侵害、会社の信用を損なう行為などがある場合には、副業・兼業を禁止または制限できる場合があると整理しています。

厚生労働省のモデル就業規則にも副業・兼業の規定例がありますが、これは読者の勤務先の規則そのものではありません。旧会社と新会社それぞれの就業規則、労働契約書、届出・許可の手続きを確認してください。

労働時間の通算と健康管理にも注意する

複数の会社で雇用されて働く場合、労働基準法38条により、適用対象となる労働時間を通算して扱う場合があります。どの時間をどの会社が把握し、時間外労働を管理するかは、契約内容と実際の勤務時間に沿って確認が必要です。

なお、旧会社で有給休暇を取った日の時間を、そのまま新会社で働いた時間へ加えるという意味ではありません。ガイドラインは、休憩、休日、年次有給休暇などを複数事業場で通算する仕組みではないと整理しています。

退職直前に二つの会社で働けば、引継ぎや手続きも重なります。制度上の可否だけでなく、休息を確保できるか、体調に無理がないかも考えてください。

参考:厚生労働省「副業・兼業」

二重在籍になる場合に確認したいこと

就業規則の副業・兼業規定と届出・許可

まず、旧会社と新会社の就業規則を確認します。副業・兼業を認める規定があっても、事前届出や会社への情報提供を求めている場合があります。

反対に、就業規則に「許可制」と書かれているからといって、法律上すべての副業が一律に禁止されるという説明にはなりません。会社独自の規程、制限する理由、実際の業務内容を分けて考えます。手続きが分からない場合は、勤務開始前に双方の人事担当へ確認してください。

競業・秘密保持・信用への影響

新会社が旧会社の競合企業である場合や、顧客情報、技術情報、営業秘密を扱う場合は、特に慎重な確認が必要です。旧会社のデータや端末を持ち込まないことはもちろん、記憶している情報でも秘密保持の対象になり得ます。

競業避止義務がどこまで有効かは、契約内容、制限の期間・地域・業務、労働者の立場など個別事情によって変わります。この記事だけで有効・無効を決めず、紛争のおそれがある場合は弁護士などへ相談してください。

退職日前に新会社で働く場合は、次を確認します。

  • 旧会社の正式な退職日
  • 新会社の契約始期と勤務開始日
  • 双方の副業・兼業規定
  • 届出・許可等の社内手続き
  • 競業・秘密保持への影響
  • 複数の勤務先での実労働時間
  • 各勤務先の社会保険加入要件
  • 雇用保険の資格取得・喪失の扱い

社会保険と雇用保険は分けて確認する

社会保険の加入要件は勤務先ごとに判断される

健康保険・厚生年金保険については、旧会社と新会社の在籍期間が重なっただけで、必ず同じ手続きになるわけではありません。それぞれの勤務先で、社会保険の適用事業所か、本人が被保険者の要件を満たすかを確認します。

旧会社の資格は原則として退職日の翌日に喪失します。新会社では、雇用関係や加入要件に応じて資格取得日が決まります。最終出社日ではなく、正式な退職日と新会社の資格取得予定日を使って確認してください。

両方で加入要件を満たす場合は二以上事業所勤務を確認する

旧会社と新会社の両方で健康保険・厚生年金の被保険者となる場合は、「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」などの手続きが関係します。

日本年金機構は、複数の適用事業所で被保険者となる場合、本人が主たる事業所を選択し、各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決め、保険料を按分すると案内しています。

在籍の重複だけで手続きを決めない

二以上事業所勤務の手続きは、両方の事業所で被保険者となる場合のものです。勤務時間、所定労働日数、会社の適用状況などを示し、年金事務所や加入先の健康保険へ確認してください。

参考:日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」

雇用保険は主たる雇用関係を基準にする

雇用保険は、社会保険の二以上事業所勤務と同じ仕組みではありません。複数の雇用関係で被保険者となる要件を満たす場合、原則として、主として生計を維持する賃金を受ける一つの雇用関係について被保険者となります。

65歳以上には、本人の申出を前提とする雇用保険マルチジョブホルダー制度という別の取扱いがあります。一般的な転職時の説明へ混ぜず、該当する人は個別に確認してください。

旧会社の資格喪失と新会社の資格取得をどう処理するかは、退職日、勤務開始日、労働時間、賃金などによって確認が必要です。新会社の人事担当や管轄ハローワークへ、二つの雇用関係が重なる期間と勤務条件を示して相談しましょう。

参考:北海道ハローワーク「2つ以上の勤務先がある場合はどちらの事業主が雇用保険に加入するのですか」

社会保険と雇用保険は別制度

社会保険では両方の事業所で加入要件を満たす場合の手続きがあり、雇用保険では原則として主たる一つの雇用関係を基準にします。名称が似た手続きを推測で当てはめず、それぞれの窓口へ確認してください。

退職日と入社日はどう決める?

退職日の翌日以降を勤務開始日にすると整理しやすい

日程を調整できるなら、旧会社の退職日の翌日以降を新会社の勤務開始日にする方法があります。二つの会社で実際に働く期間が生じないため、二重就業に伴う就業規則、労働時間、社会保険・雇用保険の確認事項を減らしやすくなります。

ただし、退職翌日以降に入社することが法律上の一律の義務というわけではありません。手続きを整理し、会社間のトラブルを避けやすくするための実務上の選択肢です。

入社日を決めるときは、次の順番で確認します。

  1. 旧会社の正式な退職日を確認する
  2. 最終出社日と有給消化期間を確認する
  3. 新会社へ事実に沿った入社可能日を伝える
  4. 退職前に勤務する必要がある場合は、双方の就業規則・労働時間・保険を確認する
  5. 雇用契約書等で契約始期と勤務開始日を確定する

退職日、有給休暇、会社への伝え方を含む全体の流れは、損せず会社を辞める手順で整理しています。

退職日前の勤務が必要なら開始前に確認する

新会社から「有給消化中から研修へ参加してほしい」「数日だけ勤務してほしい」と言われた場合は、名称や短さだけで判断しないでください。業務の内容、拘束時間、賃金、契約始期を確認します。

そのうえで、旧会社・新会社の規程、届出、競業・秘密保持、労働時間、社会保険、雇用保険を確認します。確認に時間がかかる場合は、勤務開始日を退職翌日以降へ変更できないか新会社へ相談する方法もあります。

有給消化中の転職活動で確認するチェックリスト

ここまでの内容を、自分の日程へ当てはめて確認しましょう。

有給消化中の転職活動チェックリスト
  • 現在行っているのは求人検索・面接か、実際の勤務か
  • 旧会社の正式な退職日を確認したか
  • 最終出社日と退職日を混同していないか
  • 新会社の契約始期・勤務開始日・初出勤日を確認したか
  • 双方の就業規則と副業・兼業の手続きを確認したか
  • 競業や秘密保持に問題がないか
  • 勤務が重なる場合の実労働時間を確認したか
  • 両方で社会保険の加入要件を満たすか確認したか
  • 雇用保険の資格取得・喪失を会社やハローワークへ確認したか

分からない点を相談するときは、「有給消化中です」だけでなく、旧会社の退職日、新会社の契約始期、初出勤日、勤務時間を具体的に伝えると確認しやすくなります。

転職エージェントを利用する場合の比較基準は、転職エージェントの選び方で確認できます。

有給消化中の転職活動についてよくある質問

有給消化中に面接を受けてもいい?

年次有給休暇の利用目的は原則として労働者の自由です。そのため、年休の目的だけを理由に面接が一律に禁止されるとは整理できません。旧会社の端末や秘密情報を使わず、退職日と入社可能日は事実に沿って伝えてください。

有給消化中に内定をもらってもいい?

内定を受けることと、新会社で勤務を始めることは別です。ただし、内定時に労働契約が成立するかは、内定通知、誓約書、選考経緯などによって異なります。書類の内容と契約始期、勤務開始日を確認しましょう。

有給消化中に新しい会社で働き始めてもいい?

一律に違法とも、問題がないともいえません。旧会社の退職日前なら二つの雇用関係が重なるため、双方の就業規則、届出・許可、競業・秘密保持、実労働時間、社会保険、雇用保険を勤務開始前に確認してください。

退職日と入社日が重なると違法?

日付が重なったことだけで一律に違法とはいえません。ただし、「入社日」が契約始期や実際の勤務開始日を意味する場合は、二重就業として確認事項が生じます。書類上の名称ではなく、実際にいつから何をするかで判断します。

有給消化中に転職先で働くと社会保険はどうなる?

まず、旧会社と新会社のそれぞれで健康保険・厚生年金の加入要件を満たすか確認します。両方で被保険者となる場合は、二以上事業所勤務の手続きが関係します。在籍が重なっただけで決めず、勤務条件を示して年金事務所や加入先へ確認してください。

まとめ|面接と勤務開始を分けて退職日・入社日を確認する

有給消化中の転職活動では、求人検索、サービス登録、応募・面接、内定、労働契約、勤務開始を分けて考えることが大切です。年休の利用目的だけを理由に、求人検索や面接が一律に禁止されるとは整理できません。

一方、退職日前に新会社で実際に働き始める場合は、二重就業として別の確認が必要です。双方の就業規則、競業・秘密保持、労働時間、社会保険、雇用保険を、日付と勤務条件に沿って確認してください。

日程を調整できるなら、旧会社の退職翌日以降を新会社の勤務開始日にする方法が、手続きを整理しやすい選択肢です。法律上の義務として決めつけず、必要な確認をしたうえで新会社と入社日を調整しましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としています。内定・労働契約の法的性質、就業規則、競業・秘密保持、社会保険、雇用保険の取扱いは、契約内容、退職日、勤務開始日、勤務時間などによって異なります。個別の取扱いは、勤務先、年金事務所、加入先健康保険、管轄ハローワーク、必要に応じて弁護士・社会保険労務士へご確認ください。

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