退職すると、会社の健康保険はいつまで使えるのでしょうか。
原則として、退職日の翌日に資格を失います。
すぐに次の会社の健康保険へ入らないなら、選択肢は主に3つ。
「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険の扶養」です。
「結局、どれが一番安いの?」
気になるところですが、全員に共通する答えはありません。
保険料は、家族構成や退職前の標準報酬月額、前年所得などによって変わります。
離職理由によって軽減制度の対象になることも。
この記事では、自分に合う健康保険を選ぶ順番を整理します。
- 次の会社の健康保険へいつ入るか確認する
- 家族の扶養に入れるか確認する
- 任意継続の保険料を確認する
- 国保の保険料を試算し、条件と実額を比較する

健康保険以外の手続きも気になる方は、退職前後の流れをまとめた記事から確認できます。

先に結論|退職後の健康保険は3つから選ぶ
翌日から新しい勤務先の健康保険に入らない場合、主な選択肢は次の3つです。
| 選択肢 | 主な特徴 | 確認先 |
|---|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険を最長2年間継続 | 退職前の健康保険 |
| 国民健康保険 | 前年所得や世帯構成などで保険料が決まる | 住所地の市区町村 |
| 家族の扶養 | 条件を満たせば本人の保険料負担は原則なし | 家族の勤務先・健康保険 |
かずき「一般的にはどれが安いか」ではなく、自分の場合の保険料と加入条件を確認して比べるのが基本です。
退職日の翌日から新しい会社で働く場合
退職日の翌日から新しい会社の健康保険に入るなら、通常は任意継続や国保への切り替えは不要です。
念のため、退職日と新しい健康保険の資格取得日の間に空白がないか、勤務先へ確認してください。
退職から再就職まで期間が空く場合
再就職まで期間が空くなら、家族の扶養・任意継続・国保を比較します。


まず家族の健康保険の扶養に入れるか確認する
配偶者などの家族が勤務先の健康保険に入っているなら、まず扶養に入れるか確認してみましょう。
扶養の条件を満たせるか、家族の勤務先に確認してみてください。
被扶養者と認められれば、本人の健康保険料を別に納める必要は原則ありません。
扶養には収入などの条件がある
協会けんぽなどでは、年間収入が原則130万円未満であることが認定基準の一つです。
収入額以外にも、生計維持などの条件があります。
- 60歳以上または一定の障害がある人:年間収入180万円未満
- 19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く):年間収入150万円未満
同居か別居かによって、生計維持関係の確認方法も変わります。
自分の勤務先で社会保険への加入対象となる場合は、家族の扶養ではなく自分の勤務先の健康保険に加入します。
扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、家族が加入している健康保険の保険者です。
2026年4月から収入の確認方法に新しい取扱いがある
2026年4月1日から、被扶養者の収入確認に新しい取扱いが始まりました。
一定の条件を満たす場合は、労働条件通知書などに記載された賃金から年間収入を見込んで判断します。
ただし、130万円という収入基準がなくなったわけではありません。
給与以外の収入がある場合など、取扱いが異なるケースもあります。
家族の勤務先や加入する健康保険へ確認してください。
日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」
失業給付も扶養認定の収入に含まれる
失業給付を受ける予定なら、扶養の収入基準にも注意してください。
雇用保険の基本手当は、扶養認定で収入に含まれます。
一般的な基準では、60歳未満の基本手当日額が3,612円以上になると、受給中は被扶養者の収入基準を超えます。
待期期間や給付制限期間はどうなるのか。
受給が終わった後、扶養に戻れるのか。
この点も、家族の勤務先や加入している健康保険へ確認しておきましょう。


配偶者の扶養に入る場合は、国民年金の第3号被保険者の手続きも関係します。


任意継続|退職前の健康保険を続ける
扶養に入らない場合は、任意継続と国保の保険料を比べます。
任意継続は、退職前の健康保険を続けられる制度です。
一定の条件を満たせば、最長2年間加入できます。
協会けんぽの任意継続は20日以内
- 資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して2か月以上ある
- 資格喪失日から20日以内に申請する
資格喪失日は、通常は退職日の翌日です。
協会けんぽへ郵送で申し込む場合は、20日以内の必着なので注意してください。
健康保険組合などに入っていた方は、加入条件や申請方法をその保険者へ確認してください。
任意継続の保険料は会社負担がなくなる
在職中の健康保険料は会社と本人で負担しています。
任意継続になると、会社負担がなくなり、本人が全額を支払います。
給与明細に載っていた健康保険料より高くなることが多いものの、必ず2倍になるわけではありません。
協会けんぽの2026年度の任意継続では、標準報酬月額の上限は32万円です。
退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合も、32万円を基に保険料を計算します。
40歳以上65歳未満なら、介護保険料も関係します。
実際の月額は退職前の加入先へ確認しましょう。
扶養家族がいる場合は世帯全体で比較する
任意継続でも、条件を満たす家族を扶養に入れられる場合があります。
その場合、扶養家族1人につき保険料が上乗せされる仕組みではありません。
一方、国保には勤務先の健康保険のような扶養制度がありません。
家族も国保に加入するなら、世帯全体でいくらかかるかを比較する必要があります。
任意継続は本人の申出で途中終了できる
任意継続は最長2年間ですが、今は本人の申出で途中終了もできます。
協会けんぽでは、申出が受理された月の翌月1日が資格喪失日です。
申し出たその日から国保に切り替えられるわけではありません。
国民健康保険|前年所得や世帯構成で保険料が変わる
扶養にも任意継続にも入らない場合などは、住所地の市区町村で国保の加入手続きを進めます。
国保の届出は原則14日以内
国保の加入・脱退などの届出は、原則14日以内です。
必要書類やオンライン申請の可否は自治体によって違います。
住んでいる市区町村で確認してください。
退職して収入がなくても、すぐ安くなるとは限らない
国保の保険料は、前年所得、加入人数、年齢、自治体の料率などで計算されます。
- 前年の所得
- 国保へ加入する家族の人数
- 年齢
- 自治体の保険料率・算定方法
- 利用できる軽減・減免制度
退職して収入がなくなっても、前年に働いて得た所得が保険料に反映されることがあります。
他の人の保険料を見ても、自分がいくら払うかは分かりません。
自分の市区町村で試算してもらいましょう。
一定の離職理由なら保険料が軽減される場合がある
倒産・解雇・雇止めなどで離職した人には、国保の保険料が軽減される制度があります。
ただし、対象には一定の要件があります。
対象者は、保険料を計算する際に前年の給与所得を30%として扱います。
「会社都合退職なら誰でも軽減される」というわけではありません。
雇用保険上の離職理由など、対象要件を確認する必要があります。
対象になりそうなら、市区町村へ条件と必要書類、申請方法を確認してください。
任意継続と国保は「実際の金額」で比較する
任意継続と国保、どちらが安いのか。
制度の説明だけ読んでも、どちらが安いかは決められません。
比べるのは、次の2つの金額です。
- 退職前の健康保険へ確認した任意継続の保険料
- 市区町村で試算した国民健康保険料
家族がいる場合は、本人だけでなく、世帯全体の負担額を比べてください。
| 確認したい人 | 特に比較するポイント |
|---|---|
| 独身・扶養家族なし | 任意継続と国保の実際の保険料 |
| 配偶者・子どもを扶養中 | 家族を含めた世帯全体の負担 |
| 退職後の収入が減る | 前年所得による国保額と軽減・減免 |
| 一定の理由で離職 | 非自発的失業者の国保軽減の対象になるか |
健康保険料が分かったら、年金や住民税、毎月の生活費と合わせて考えます。
退職後に必要なお金を、月ごとに見積もれるようになります。


退職前に3か所へ確認すれば比較できる
退職前に時間が取れるなら、次の3か所へ確認しておきましょう。


収入条件、失業給付を受ける場合の扱い、必要書類、認定日などを確認します。
加入条件、申請期限、月額保険料、扶養家族の扱い、必要書類を確認します。
本人または世帯全体の保険料、軽減・減免制度、必要書類を確認します。
退職日と健康保険の手続き期限に注意する
有給消化で最終出社日が早まっても、健康保険の基準になるのは正式な退職日です。
在職中の健康保険資格は、原則として退職日まで続きます。
資格を失うのは退職日の翌日です。
| 手続き | 主な期限 |
|---|---|
| 協会けんぽの任意継続 | 資格喪失日から20日以内 |
| 国民健康保険 | 原則14日以内 |
| 家族の扶養 | 加入する健康保険へ確認 |
国保への加入には、健康保険資格喪失証明書などが必要になる場合があります。
必要書類は自治体へ確認してください。
マイナ保険証は会社へ返却しない
マイナンバーカードそのものを会社へ返却する必要はありません。
一方で、資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証などは返却が必要なことがあります。
手元にあるものを、会社や加入していた健康保険へ確認しましょう。
退職前の健康保険資格を、資格喪失後に使用することはできません。
退職後の健康保険についてよくある質問
- 任意継続から国保へ途中で変更できますか?
-
任意継続は、本人の申出で途中終了できます。
協会けんぽの場合、申出が受理された月の翌月1日が資格喪失日です。
申し出た当日に切り替わるわけではありません。
国保に加入する日もあわせて確認しておきましょう。
- 退職後、数日なら健康保険に入らなくてもいいですか?
-
「数日だけなら手続きしなくてもいい」とは考えないでください。
国保の加入資格がある場合、届出が遅れても資格発生日にさかのぼって加入し、保険料が生じることがあります。
退職日と次の健康保険の資格取得日を確認してください。
- 任意継続に入れば傷病手当金を新しくもらえますか?
-
任意継続へ加入したことだけで、傷病手当金を新たに受けられるわけではありません。
退職後も継続給付を受けられるかは、退職前の加入期間や退職日時点の状態など別の要件で判断されます。


まとめ|扶養を確認し、任意継続と国保は実額で比較する
退職後の健康保険は、「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」が主な選択肢です。
退職後の収入だけで、選ぶ保険は決まりません。
家族構成、退職前の標準報酬月額、前年所得、離職理由なども関係します。
退職日と新しい資格取得日の間に空白がないか確認します。
家族の勤務先や加入している健康保険へ認定条件を確認します。
退職前の健康保険と住所地の市区町村へ、それぞれ実際の保険料を確認します。
家族がいる場合は、自分だけではなく家族全員を含めた負担額で判断します。
健康保険を決めたら、年金・住民税など残りの退職後手続きも確認しておきましょう。


※この記事は一般的な情報を整理したものです。
健康保険の条件や保険料は、加入先・自治体・年齢・所得・家族構成などで異なります。
具体的な手続きは加入する健康保険や住所地の市区町村へ確認してください。




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