会社を退職すると、在職中に加入していた健康保険の資格は原則として退職日の翌日に失います。
すぐに再就職して新しい勤務先の健康保険に入る場合を除き、主な選択肢は次の3つです。
- 退職前の健康保険を任意継続する
- 国民健康保険に加入する
- 家族の健康保険の被扶養者になる
ここで迷いやすいのが、「任意継続と国保はどちらが安いのか」「家族の扶養に入れるのか」という点です。
結論からいうと、すべての人に共通する正解はありません。
家族構成、退職前の標準報酬月額、前年所得、離職理由などによって結果が変わるため、次の順番で確認することが大切です。
- 家族の扶養に入れる可能性があるか確認する
- 任意継続の保険料を確認する
- 国民健康保険の保険料を市区町村で試算する
- 条件と実際の保険料を比較して選ぶ
この記事では、記事作成時点の公的機関の情報をもとに、退職後の健康保険の選び方と手続き期限を整理します。
なお、健康保険以外にも年金・住民税・失業保険などの手続きがあります。退職前後に確認することの全体像は、退職前にやること・退職後の手続き一覧をご覧ください。
先に結論|退職後の健康保険は3つの選択肢から選ぶ
退職後の健康保険は、まず「次の会社の健康保険にいつ入るか」で分かれます。
- すぐ再就職して新しい健康保険に入るか
- 家族の扶養に入れる可能性があるか
- 任意継続と国保のどちらが自分の条件に合うか

退職日の翌日から新しい会社の健康保険に入る人
退職日の翌日から新しい勤務先の健康保険に加入するなら、任意継続や国民健康保険への切替が不要になる可能性があります。
新しい勤務先へ、健康保険の資格取得日を確認してください。
一方、退職から再就職まで1日でも空白期間がある場合は、その期間に加入する健康保険を確認する必要があります。
家族の扶養に入れる可能性がある人
配偶者など家族が会社の健康保険に加入している場合は、最初に被扶養者になれるか確認します。
被扶養者として認定されれば、原則として健康保険料を個別に負担する必要はありません。ただし、収入や生計維持関係などの条件があり、誰でも入れるわけではありません。
最終的な判断は、家族が加入している健康保険の保険者が行います。
それ以外の人
家族の扶養に入れない場合は、任意継続と国民健康保険を比較します。
このとき、インターネット上の一般的な例だけで決めるのではなく、次の2つを実際に確認してください。
- 退職前の健康保険に任意継続の保険料を確認する
- 住所地の市区町村に国民健康保険料を試算してもらう
「無職になるから国保が安い」「扶養家族がいるから必ず任意継続が安い」とは限りません。
まず確認|こんな人はどの選択肢から調べる?
自分がどの選択肢から確認すればよいか、状況別に整理すると次のようになります。
| 現在の状況 | 最初に確認すること |
|---|---|
| 退職日の翌日から再就職する | 新しい勤務先の健康保険の資格取得日 |
| 家族の扶養に入れる可能性がある | 家族の勤務先・健康保険の扶養条件 |
| 配偶者や子どもを扶養している | 任意継続と国保の世帯全体の保険料 |
| 独身で扶養家族がいない | 任意継続と国保の本人分の保険料 |
| 退職後の収入が減る | 任意継続と国保の実額・軽減制度を比較 |
| 倒産・解雇・雇止めなどで離職した | 国保の非自発的失業者向け軽減制度 |
この表は、選択肢を絞るための目安です。最終的には、加入条件と実際の保険料を確認して決めます。

任意継続・国保・家族の扶養を比較
3つの選択肢の主な違いは、次のとおりです。
| 項目 | 任意継続 | 国民健康保険 | 家族の扶養 |
|---|---|---|---|
| 主な加入条件 | 退職前の被保険者期間が継続2か月以上 | 他の健康保険や扶養に入らない人 | 収入・生計維持関係などの条件を満たす |
| 手続き先 | 退職前に加入していた健康保険 | 住所地の市区町村 | 家族の勤務先 |
| 主な期限 | 資格喪失日から20日以内 | 原則14日以内 | 加入先に確認 |
| 保険料 | 標準報酬月額や保険料率などで決まる | 前年所得、加入人数、自治体の料率などで決まる | 被扶養者本人の保険料負担は原則なし |
| 家族の扱い | 条件を満たす被扶養者には追加保険料なし | 加入人数が保険料に影響する | 自分が家族の被扶養者になる |
| 主な注意点 | 申請期限が短い | 自治体によって金額が異なる | 保険者による認定が必要 |
協会けんぽも、退職後の健康保険として「任意継続」「国民健康保険」「家族の健康保険の被扶養者」の3つを案内しています。
ここから、それぞれの特徴を詳しく見ていきます。
任意継続とは|退職前の健康保険を最長2年間継続する
任意継続は、一定の条件を満たす人が、退職前に加入していた健康保険を退職後も継続できる制度です。
任意継続の加入条件
協会けんぽの場合、次の2つを満たす必要があります。
- 資格喪失日の前日までに、健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上ある
- 資格喪失日から20日以内に申請する
通常、退職日の翌日が資格喪失日です。
郵送する場合は20日以内の必着となるため、任意継続を検討するなら退職前から申請方法を確認しておくと安心です。
健康保険組合に加入している人は、退職前の健康保険へ条件と手続き先を確認してください。
任意継続の保険料
協会けんぽの任意継続保険料は、退職時の標準報酬月額と都道府県別の保険料率などをもとに計算されます。
在職中は会社と本人が保険料を負担していますが、退職後は会社負担がなくなり、本人が全額を支払います。
そのため、「退職前に給与から引かれていた健康保険料のほぼ2倍」と説明されることがあります。ただし、標準報酬月額の上限や保険料率などがあるため、必ず2倍になるわけではありません。
2026年度の協会けんぽでは、任意継続の標準報酬月額の上限は32万円です。健康保険組合では計算方法や上限が異なる場合があります。
正確な金額は、退職前に加入している健康保険へ問い合わせてください。
扶養家族には追加保険料がかからない
任意継続では、条件を満たす家族を引き続き被扶養者にできる場合があります。
被扶養者の人数が増えても、原則として家族ごとの追加保険料はかかりません。
一方、国民健康保険には会社の健康保険のような「扶養」の仕組みがなく、加入者の人数が保険料に影響します。
現在、配偶者や子どもを扶養している人は、本人分だけでなく世帯全体の負担を比較してください。
任意継続は最長2年間だが本人の申出でも途中喪失できる
任意継続に加入できる期間は最長2年間です。
以前は「再就職などの理由がなければ、自分の希望だけでは途中でやめられない」と説明されることがありましたが、現在は本人の申出による資格喪失も可能です。
ただし、申出をした日にすぐ資格を失うわけではありません。協会けんぽの場合、申出が受理された月の翌月1日が資格喪失日になります。
任意継続から国保や家族の扶養へ切り替える場合は、新しい加入先と切替日を確認してから手続きを進めましょう。
任意継続を先に確認したい人
次のような人は、任意継続の保険料を確認する価値があります。
- 配偶者や子どもを扶養している
- 国保の試算額が高い
- 退職時の標準報酬月額が任意継続の上限を超えている
- 退職前の健康保険に独自の給付がある
ただし、これらに当てはまっても任意継続が必ず安いわけではありません。
国民健康保険とは|市区町村で加入手続きをする
家族の扶養や任意継続を選ばない場合は、原則として住所地の市区町村で国民健康保険の加入手続きを行います。
国保の手続きは原則14日以内
厚生労働省は、国民健康保険の加入・脱退などの届出を14日以内に行うよう案内しています。
手続き先は、住所地の市区町村にある国民健康保険の担当窓口です。自治体によっては郵送やオンラインで手続きできる場合もあります。
必要書類や申請方法は自治体によって異なるため、事前に自治体の公式サイトを確認してください。
国保の保険料は前年所得や加入人数などで決まる
国民健康保険料は、主に次のような要素をもとに計算されます。
- 前年の所得
- 国保に加入する人数
- 年齢
- 市区町村の保険料率や算定方法
重要なのは、退職後の収入が少なくなるからといって、すぐに国保が安くなるとは限らないことです。
国保の所得割は前年所得などをもとに計算されるため、退職した年やその翌年度は、在職中の給与所得が保険料に反映される場合があります。
また、同じ前年所得でも、市区町村や世帯構成によって保険料は変わります。
インターネット上の他人の金額ではなく、自分が住む市区町村で試算してもらうことが必要です。
国保には会社の健康保険のような扶養制度がない
国民健康保険には、会社の健康保険にある被扶養者制度がありません。
配偶者や子どもも国保へ加入する場合、それぞれが国保の加入者となり、加入人数が世帯の保険料に影響します。
そのため、扶養家族がいる人は、次の金額を比較してください。
- 任意継続に家族を被扶養者として含めた場合の保険料
- 家族全員が国保に加入した場合の世帯全体の保険料
本人分だけを比べると、実際の負担を正しく比較できない可能性があります。
一定の離職理由では軽減制度を利用できる場合がある
倒産・解雇・雇止めなど、一定の要件を満たす非自発的失業者については、国民健康保険料の軽減制度があります。
対象となる場合、保険料算定上、前年の給与所得を30%として扱います。
ただし、会社都合退職と呼ばれるケースがすべて対象になるわけではありません。雇用保険受給資格通知などに記載された離職理由によって判断されます。
該当する可能性がある人は、住所地の市区町村へ次の点を確認してください。
- 軽減制度の対象になるか
- 申請が必要か
- どの書類を提出するか
- 軽減される期間
国保に入れば自動的に適用されるとは限りません。
国保を先に確認したい人
次のような人は、国保の保険料を早めに試算してもらいましょう。
- 扶養家族がいない
- 市区町村の試算額が任意継続より低い
- 非自発的失業者向け軽減制度の対象となる可能性がある
- 任意継続の加入条件を満たしていない
- 任意継続を希望しない
国保を検討する場合も、「退職後は収入がないから安いはず」と判断せず、実際の試算額を確認することが重要です。
家族の健康保険の扶養に入る
配偶者などの家族が会社の健康保険に加入している場合は、その被扶養者になれる可能性があります。
被扶養者として認定されれば、被扶養者本人の健康保険料負担は原則としてありません。
被扶養者になるための基本的な条件
協会けんぽの場合、一般的な収入基準は年間収入130万円未満です。
ただし、次の人には別の基準があります。
- 60歳以上または一定の障害がある人:年間収入180万円未満
- 19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く):年間収入150万円未満
同居している場合は、原則として被扶養者となる人の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることも基準になります。
別居の場合は、原則として被保険者からの仕送り額より収入が少ないことなどが確認されます。
また、収入基準を下回っていても、自身の勤務先で健康保険の加入対象になる場合は、家族の扶養には入れません。
扶養の収入は今後の見込みで判断される
健康保険の扶養認定では、過去1年間の確定収入だけでなく、認定時点から今後1年間の収入見込みなどをもとに判断されます。
2026年4月以降、協会けんぽでは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が基準額未満で、ほかの収入が見込まれない場合などの取扱いが整理されています。
ただし、給与以外に失業給付、年金、事業収入などがある場合は、それらを含めて確認されます。
最終的な認定は、家族が加入する健康保険の保険者が行います。
なお、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者は別の制度です。配偶者の扶養に入る場合の年金手続きは、退職後の年金手続きと加入区分で確認できます。
失業給付も扶養認定上の収入に含まれる
雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付も、健康保険の扶養認定では収入に含まれます。
協会けんぽの案内では、60歳未満の場合、基本手当日額が3,612円以上になると、受給中は原則として被扶養者の収入基準を超えます。60歳以上または一定の障害がある人については、5,000円以上が基準になります。
ただし、次の期間の取扱いは加入先によって確認が必要です。
- ハローワークで手続きする前
- 7日間の待期期間
- 給付制限期間
- 基本手当の受給中
- 受給終了後
家族の勤務先または健康保険へ、基本手当日額と受給予定を伝えて確認してください。
失業給付の受給条件や給付制限については、自己都合退職の失業保険はいつからもらえる?で詳しく解説しています。
任意継続と国保は結局どちらを選べばいい?
任意継続と国保を比べるときは、「どちらが一般的に安いか」ではなく、自分の条件で実際の保険料を比較します。
家族の扶養に入れるか確認したうえで、任意継続と国保の実額を比較します。
一般的な保険料例だけでは、自分にとってどちらが適しているかは判断できません。
独身で扶養家族がいない人
独身で扶養家族がいない場合は、次の2つをそのまま比較します。
- 任意継続の月額・年間保険料
- 国保の月額・年間保険料
任意継続は退職時の標準報酬月額など、国保は前年所得や自治体の料率などをもとに計算されるため、人によって結果が変わります。
配偶者や子どもを扶養している人
扶養家族がいる人は、本人分だけでなく家族全体で比較します。
任意継続では、条件を満たす被扶養者に追加保険料がかかりません。一方、国保では家族も加入者となり、加入人数が保険料に影響します。
ただし、家族が別の勤務先の健康保険に入る場合などは世帯の状況が変わります。誰がどの保険に入るのかを整理してから試算してください。
退職後の収入が少なくなる人
退職後の収入が少なくなる場合でも、国保が直ちに安くなるとは限りません。
国保は前年所得などをもとに計算されるため、在職中の給与が保険料に反映される場合があります。
一方で、世帯所得に応じた軽減や、非自発的失業者向けの軽減を利用できることもあります。
「今後の収入が少ない」という情報だけで判断せず、市区町村へ試算と軽減制度の有無を確認してください。
しばらく働かない人
しばらく働かない場合も、確認手順は変わりません。
- 家族の扶養に入れるか確認する
- 任意継続の保険料を確認する
- 国保の保険料を試算する
働かない期間の長さだけで、最適な健康保険が決まるわけではありません。
退職前に保険料を比較する方法
退職後に慌てないためには、退職日が決まった段階で3つの確認先へ問い合わせます。

退職前の健康保険へ確認する
協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など、退職前に加入している保険者へ次の点を確認します。
- 任意継続の加入条件
- 申請期限
- 月額保険料
- 介護保険料などを含めた金額
- 扶養家族を継続できるか
- 申請方法と必要書類
- 独自の給付があるか
給与明細に記載された本人負担額だけで判断せず、任意継続になった場合の実額を確認してください。
任意継続や国民健康保険の見積額が分かったら、その金額を実際に支払う月へ入れて資金推移を確認します。健康保険料を含めた退職後の生活費の計算方法で、住民税や年金、収入と合わせて整理できます。
市区町村へ国保の試算を依頼する
住所地の市区町村に、国保の保険料を試算できるか問い合わせます。
確認する内容は次のとおりです。
- 本人分または世帯全体の保険料
- 試算に必要な所得情報
- 退職日
- 国保に入る家族の人数と年齢
- 利用できる可能性がある軽減・減免制度
- 手続きに必要な書類
自治体によっては公式サイトに試算ページを用意しています。ただし、入力結果は概算となる場合があるため、必要に応じて窓口でも確認しましょう。
家族の勤務先へ扶養条件を確認する
家族の扶養に入る可能性がある場合は、家族の勤務先へ次の点を確認します。
- 被扶養者になるための収入条件
- 失業給付を受ける場合の取扱い
- 待期・給付制限期間中の取扱い
- 必要書類
- 認定日
- 申請期限
「収入がないから扶養に入れる」と自己判断せず、健康保険の認定を受ける必要があります。
退職日と手続き期限・必要書類を確認する
健康保険の手続きを考えるときは、「最終出社日」と「退職日」を分けて考えてください。
有給休暇を消化する場合、最後に出勤した日が最終出社日でも、雇用契約上の退職日はその後になることがあります。
在職中の健康保険資格は原則として退職日まで続き、資格喪失日は退職日の翌日です。
退職手続きでは、最終出社日と正式な退職日が異なることがあります。
健康保険の資格喪失日は原則として退職日の翌日になるため、会社に正式な退職日を確認しておきましょう。
任意継続の期限
協会けんぽの場合、資格喪失日から20日以内です。
期限を過ぎると、原則として任意継続を選べなくなるため、検討している人は退職前に申請書と提出方法を確認してください。
国保の期限
国保の届出は原則として14日以内です。
必要書類は自治体によって異なりますが、一般に次のようなものを求められる場合があります。
- 健康保険資格喪失証明書など、以前の健康保険を喪失したことが分かる書類
- 本人確認書類
- マイナンバーを確認できる書類
- 雇用保険受給資格通知など軽減制度の確認書類
正確な必要書類は住所地の市区町村で確認してください。
協会けんぽの資格喪失証明が必要な場合、日本年金機構へ確認請求できる手続きもあります。
参考:日本年金機構「国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき」
マイナ保険証と資格確認書
退職時に、マイナンバーカードを会社へ返却する必要はありません。
ただし、有効期限内の資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証など、会社への返却が必要な書類を交付されている場合は、退職後速やかに会社へ返却します。家族分が交付されている場合も同様です。
退職前の健康保険資格は退職後には使用できません。
新しい健康保険へ切り替えた後は、マイナ保険証または新しい加入先から交付される資格確認書などを使用します。資格情報の反映前に医療機関を受診する必要がある場合は、加入先と医療機関へ確認してください。
退職後の健康保険についてよくある質問
- 任意継続から国保へ途中で変更できますか?
-
現在は、本人の申出によって任意継続の資格を喪失できます。
協会けんぽの場合、申出が受理された月の翌月1日が資格喪失日です。申出直後に国保へ変更できるわけではないため、両方の加入先へ切替日を確認してください。
また、任意継続をやめた後、同じ退職による任意継続へ戻ることはできません。
- 退職後に何日か健康保険へ入らなくても大丈夫ですか?
-
公的医療保険に空白を作る前提で手続きを放置することは避けてください。
国保の手続きが遅れた場合でも、加入資格が発生した日にさかのぼって加入し、保険料を納めることがあります。
退職日と次の健康保険の資格取得日を確認し、空白期間が生じないよう手続きを進めましょう。
- 任意継続に入れば傷病手当金を新たに受給できますか?
-
任意継続へ加入したことだけを理由に、傷病手当金を新たに受給できるわけではありません。
退職後に傷病手当金を継続して受給できるかは、退職前の加入期間や退職時の状態など、別の要件で判断されます。
傷病手当金を含む退職後の制度については、退職後にもらえるお金・給付金をご覧ください。
まとめ|扶養を確認してから任意継続と国保を比較する
退職後の健康保険は、主に次の3つから選びます。
- 退職前の健康保険を任意継続する
- 国民健康保険へ加入する
- 家族の健康保険の被扶養者になる
どの制度が合うかは、家族構成、退職前の標準報酬月額、前年所得、離職理由などによって変わります。
- すぐ再就職する場合は、新しい健康保険の資格取得日を確認する
- 家族の扶養に入れる可能性があるか確認する
- 退職前の健康保険へ任意継続の保険料を確認する
- 市区町村へ国保の保険料を試算してもらう
- 世帯全体の負担と加入条件を比較する
特に、退職後の収入が減るからといって、国保が直ちに安くなるとは限りません。前年所得などが保険料に影響するため、実際の試算額を確認することが大切です。
健康保険以外の退職前後の手続きは、退職前にやること・退職後の手続き一覧に戻って確認できます。


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