会社を退職すると、毎月の給与から引かれていた住民税の納め方が変わることがあります。
退職時の給与から住民税がまとめて引かれたり、退職後に自治体から納付書が届いたりするため、次のように戸惑う人もいるでしょう。
- 退職して収入がないのに、なぜ住民税を払うのか
- 最後の給与から引かれたのに、なぜ翌年も通知が届くのか
- 納付書が届いたら、何を確認すればよいのか
先に押さえておきたいのは、退職時に精算する住民税の残額と、退職後最初に迎える6月から始まる新年度分は、対象となる課税年度が異なるということです。6月から12月に退職した場合は翌年6月、1月から5月に退職した場合は原則として同じ年の6月に新年度分が始まります。同じ税額を二重に請求されているとは限りません。
この記事では、会社員が退職したときの住民税について、退職前、退職時、退職後、退職後最初に迎える6月の順に整理します。個別の税額や利用できる制度は自治体や本人の状況によって異なるため、最終的には納税通知書と課税した自治体の案内をご確認ください。
先に結論|退職後も住民税の支払いが続くことがある
住民税は、原則として前年1月から12月までの所得をもとに計算され、会社員の場合は翌年6月から翌々年5月まで給与から差し引かれます。この給与天引きを「特別徴収」といいます。
年の途中で退職すると、給与から差し引けなくなった住民税が残る場合があります。その残額は、主に次のいずれかで納めます。
- 退職時の給与や退職手当等からまとめて差し引く「一括徴収」
- 自治体から届く納付書などで本人が納める「普通徴収」
- 再就職先で給与天引きを引き継ぐ「特別徴収の継続」
どの方法になるかは、退職時期、最後に支払われる給与等の額、再就職の状況などで変わります。
さらに、退職した年に給与所得があれば、その所得をもとに計算された新年度の住民税が、翌年6月ごろから課税されることがあります。退職後に無職であっても請求されることがあるのは、この時間差があるためです。
まずは、次の4点を確認してください。
- 退職時の住民税は、一括徴収・普通徴収・特別徴収継続のどれになるか
- 最終給与明細で、住民税がいくら差し引かれているか
- 納付書が届いたら、何年度分で、納期限がいつか
- 退職後最初に迎える6月ごろに、新年度分の通知が届いていないか
住民税は前年の所得をもとに計算される
退職後の住民税を理解するには、「所得が発生した時期」と「住民税を納める時期」がずれていることを押さえる必要があります。
所得を得た年:1月から12月までの所得が計算のもとになります。
翌年度:前年の所得をもとに住民税額が決まります。
原則6月〜翌年5月:給与天引きや普通徴収で納めます。
給与所得者は6月から翌年5月まで給与天引きされる
会社員の住民税は、前年1月から12月までの所得をもとに自治体が税額を計算し、原則として翌年6月から翌々年5月までの12回に分けて給与から差し引きます。
例えば、2025年1月から12月までの所得をもとに計算された住民税は、原則として2026年6月から2027年5月までの給与から差し引かれます。
会社は、従業員の給与から住民税を差し引き、本人に代わって自治体へ納めます。そのため、在職中は本人が納付書を使って支払う場面が少なく、退職後に初めて納め方の変更へ気づくことがあります。
退職すると給与天引きできない残額が生じることがある
住民税の特別徴収は6月から翌年5月まで続きます。その途中で退職すると、その会社から給与が支払われなくなるため、残りの住民税を毎月の給与から差し引けません。
そこで、未徴収となっている残額を、退職時に一括徴収するか、普通徴収へ切り替えるか、再就職先で特別徴収を続けることになります。
普通徴収へ切り替わると、会社から自治体へ提出される異動届などに基づいて、本人宛てに納税通知書や納付書が送られます。届く時期は、会社からの届出時期や自治体の処理日程によって異なるため、「退職後○日で届く」と一律にはいえません。
住民税と所得税は納める時期が異なる
給与から引かれる税金には、住民税のほかに所得税がありますが、計算と納付の仕組みは同じではありません。
所得税は、その年の給与から概算で源泉徴収され、年末調整や確定申告で精算されるのが基本です。一方、個人住民税は、原則として前年の所得をもとに翌年度の税額が決まります。
そのため、「退職して現在の給与収入がない」という事情だけで、すでに確定している住民税が直ちになくなるわけではありません。住民税の納税通知書について確認したい場合は税務署ではなく、通知書を発行した市区町村の住民税担当部署が基本的な問い合わせ先です。
退職前から退職後最初に迎える6月まで|住民税の確認を時系列で整理
住民税は、退職した後だけ確認するのではなく、退職前から退職後最初に迎える6月までを一続きで見ると混乱しにくくなります。

退職前|会社へ徴収方法を確認する
退職日が決まったら、会社の給与・住民税を担当する部署へ、次の点を確認します。
- 5月までの未徴収額はいくら残っているか
- 退職時に一括徴収されるか
- 普通徴収へ切り替わるか
- 再就職先が決まっている場合、特別徴収を継続できるか
- 最終給与から差し引かれる予定額はいくらか
「住民税はいくらですか」だけでなく、何年度分の、何月分から何月分までを、どの方法で納める予定かを確認するのがポイントです。
退職時には健康保険や雇用保険など、住民税以外の手続きもあります。全体を確認したい場合は、退職前にやること・退職後の手続き一覧もあわせてご覧ください。
すぐに再就職しない人は、住民税とは別に国民年金への切り替えが必要になる場合があります。退職後の年金手続きが必要なケースもあわせて確認してください。
退職時|最終給与明細で一括徴収の有無を確認する
最後の給与や退職手当等が支払われたら、給与明細などで住民税の控除額を確認します。
通常の月より住民税の控除額が大きい場合は、5月までの未徴収額がまとめて差し引かれている可能性があります。ただし、控除額だけを見て内容を断定せず、会社の給与担当へ次の点を確認してください。
- 一括徴収された金額
- 対象となる課税年度
- 何月分まで納付済みになるか
- 普通徴収へ切り替わる残額がないか
給与明細、退職時に会社から受け取った案内、自治体から届いた書類は、翌年の通知と照合できるよう保管しておくと確認しやすくなります。
退職後|納付書が届いたら年度と納期限を確認する
普通徴収へ切り替わった場合は、自治体から納税通知書や納付書が届きます。届いたら、少なくとも次を確認します。
- 通知書を発行した自治体
- 課税年度
- 税額と納付済額
- 今回納める金額
- 各期の納期限
- 利用できる納付方法
退職時期や会社の届出時期によっては、通常の年4回より少ない回数で残額を納めることがあります。納付回数だけを見て二重払いと判断せず、課税年度と納付済額を確認してください。
内容に疑問がある場合は、通知書を手元に用意して、発行した自治体の住民税担当部署へ問い合わせます。
再就職時|新しい勤務先へ特別徴収を確認する
再就職後に給与天引きを希望する場合は、新しい勤務先の給与担当へ、住民税の特別徴収を継続または開始できるか確認します。
前の勤務先と新しい勤務先の間で「給与所得者異動届出書」を引き継ぐ方法や、本人に届いた普通徴収の納付書をもとに新しい勤務先から切替手続きを行う方法があります。具体的な手順は勤務先と自治体で異なる場合があるため、自己判断で納付書を放置しないでください。
すでに納期限を過ぎた普通徴収分は、特別徴収へ切り替えられない場合があります。再就職が決まった段階で早めに確認するのが安全です。
参考:さいたま市「再就職し、新勤務先で特別徴収を継続する手続」
退職後最初に迎える6月ごろ|新年度分を確認する
退職後最初に迎える6月には、その6月から始まる新年度分を確認します。6月から12月に退職した場合は翌年6月、1月から5月に退職した場合は原則として同じ年の6月です。
6月から12月に退職した人は、退職した年の給与所得などをもとに計算された住民税が、翌年6月から課税されることがあります。1月から5月に退職した人は、同じ年の6月から始まる新年度分に加え、退職した年に受け取った給与所得をもとに、さらに翌年6月から住民税が課税される可能性があります。
通知が届いたら、次の点を確認します。
- 新しい課税年度の通知か
- 所得の対象年はいつか
- 退職前の給与などが反映されているか
- 普通徴収か、再就職先での特別徴収か
- 納付済みの税額がある場合、正しく反映されているか
退職後に収入がなくても、退職するまでに受け取った給与があれば、それをもとに翌年度の住民税が課税される可能性があります。通知内容に疑問がある場合は、「無職なのになぜ」とだけ伝えるのではなく、課税年度と前年の所得内容を示して自治体へ確認すると話が進みやすくなります。
退職する時期によって住民税の納め方が変わる
退職時に残っている住民税の扱いは、退職する時期によって異なります。検索結果では「1月から5月」とまとめられることがありますが、法令上の一括徴収の扱いを正確に理解するため、ここでは「6月から12月」「1月から4月」「5月」に分けます。

6月から12月に退職する場合
6月1日から12月31日までに退職した場合、給与から差し引けなくなった未徴収額は、原則として普通徴収へ切り替わり、本人が納付書などで納めます。
ただし、本人が会社へ申し出るなどして、退職時の給与や退職手当等から残額を一括徴収してもらうこともできます。また、すぐに再就職し、必要な手続きができる場合は、新しい勤務先で特別徴収を継続できることがあります。
退職前に会社へ確認することは次の3点です。
- 残額を一括徴収するか、普通徴収にするか
- 一括徴収する場合、最終給与等から差し引ける金額か
- 再就職先が決まっている場合、特別徴収継続の手続きを行えるか
一括徴収を選ぶと退職時の手取りが少なくなるため、控除予定額を事前に確認しておくと安心です。一方、普通徴収を選ぶ場合も税額がなくなるわけではないため、納付書が届くまでの資金を残しておきます。
住民税の支払いに備えるときは、年額を単純に月割りするのではなく、一括徴収される月や納付書の納期限に合わせて計上することが重要です。住民税を含めた退職後の生活費の計算方法で、実際の支払月ごとの残高を確認できます。
1月から4月に退職する場合
翌年1月1日から4月30日までに退職し、5月までの未徴収額がある場合は、原則として、本人からの申出がなくても、5月31日までに支払われる給与や退職手当等から残額を一括徴収します。
ただし、5月31日までに支払われる給与・退職手当等の合計額が未徴収額を下回る場合など、一括徴収できないときは普通徴収へ切り替わることがあります。再就職先で特別徴収を継続する場合も扱いが異なります。
この時期に退職する人は、最終給与の手取りが予想より少なくなることがあります。退職前に、会社の給与担当へ次を確認してください。
- 5月までの未徴収額
- 最終給与等から一括徴収できるか
- 一括徴収後に普通徴収となる残額がないか
- 再就職先へ特別徴収を引き継ぐ予定があるか
5月に退職する場合
5月は、前年所得をもとにした当年度の住民税を特別徴収する最終月です。そのため、1月から4月の退職と同じ形で「5月までの複数月分を強制的に一括徴収する期間」とは分けて考えます。
ただし、給与の締日や支払日、会社の事務処理によって、どの給与から5月分が差し引かれるかは異なります。5月に退職する場合は、会社へ次を確認してください。
- 当年度の5月分まで徴収済みか
- 最終給与から差し引かれる住民税はいくらか
- 6月から始まる新年度分は、普通徴収か再就職先での特別徴収か
ここで大切なのは、5月までの住民税と、6月から始まる新年度分を分けることです。5月分まで納付済みでも、前年の所得をもとにした新年度分が6月から課税される可能性があります。
退職時に払ったのに翌年も請求されるのはなぜ?
退職者退職時に住民税をまとめて払ったのに、次の6月にも納付書が届いた……これって二重払い?


結論からいうと、退職時に精算した住民税と、退職後最初に迎える6月から始まる新年度分では、課税年度と計算のもとになる所得の年が異なります。
退職時に払うのは「その年度の未徴収額」
例として、2026年11月に退職した場合を考えます。
2026年6月から給与天引きされている住民税は、原則として2025年1月から12月までの所得をもとに計算された「2026年度分」です。本来は2026年6月から2027年5月まで、12回に分けて納めます。
ところが2026年11月に退職すると、2026年12月以降は元の会社の給与から差し引けません。そのため、2027年5月までに納める予定だった2026年度分の残額を、退職時に一括徴収するか、普通徴収で納めます。
つまり、退職時に払っているのは、2025年の所得をもとに計算された2026年度分のうち、まだ給与から引かれていなかった残りです。
次の6月から始まるのは「新しい年度分」
同じ人は、2026年1月から11月の退職時まで給与を受け取っています。この2026年中の所得をもとに、2027年度分の住民税が計算されます。
そのため、2027年6月ごろになると、2027年度分の納税通知書が届く可能性があります。
時間の流れを整理すると、次のようになります。
| 所得を得た期間 | 住民税の課税年度 | 原則的な納付期間 |
|---|---|---|
| 2025年1月〜12月 | 2026年度 | 2026年6月〜2027年5月 |
| 2026年1月〜12月 | 2027年度 | 2027年6月〜2028年5月 |
2026年11月の退職時に精算したのは、上段の2026年度分の残額です。退職後最初に迎える2027年6月ごろに届く可能性があるのは、下段の2027年度分です。対象年度が違うため、両方の通知や徴収があるだけで二重払いとは判断できません。
この例は11月退職のため、新年度分が始まるのは翌年6月です。1月から5月に退職した場合は、退職後最初に迎える同じ年の6月から新年度分が始まります。
また、2027年6月時点で無職であっても、2026年中に退職までの給与所得があるため、2027年度分が課税されることがあります。「現在の収入」ではなく「前年の所得」をもとに計算される点が、無職期間にも請求が届くことがある理由です。
参考:神戸市「退職時に一括徴収されたのに、6月にまた通知書が届いた理由」
退職金への住民税は給与の住民税と分けて考える
退職金が支給された場合、退職金にかかる所得税等や住民税は、通常、退職金の支払い時に源泉徴収または特別徴収されます。
これは、毎月の給与所得をもとに翌年度課税される住民税や、退職時に精算する給与に対する住民税の未徴収額とは別の仕組みです。
最終給与や退職金の明細に複数の税額が記載されている場合は、名称だけで判断せず、会社の給与担当へ「給与に対する住民税の残額」と「退職金に対する税額」を分けて確認してください。
参考:国税庁「退職金と税」
住民税の納付書が届いたら確認すること
納付書が届いても、すぐに「間違い」や「二重払い」と判断する必要はありません。まず通知書の内容を順番に確認します。
課税年度・発行自治体・納期限・金額を確認する
最初に見るのは、次の項目です。
- 何年度分の住民税か
- どの自治体が課税しているか
- 年税額はいくらか
- すでに納付または特別徴収された額はいくらか
- 今回の納付額はいくらか
- 納期限はいつか
住民税は、原則としてその年の1月1日現在の住所地で課税されます。退職後に引っ越した場合、現在の住所地とは異なる自治体から通知が届くことがあります。
課税年度や納付済額に疑問があるときは、給与明細や過去の通知書を用意し、発行自治体へ確認してください。
納付方法は納付書と自治体の案内を確認する
普通徴収の住民税は、自治体から届く納付書を使い、金融機関、コンビニエンスストア、口座振替などで納める方法があります。eL-QRが印刷された納付書では、地方税お支払サイト、対応するスマートフォン決済アプリ、金融機関窓口などを利用できる場合があります。
ただし、利用できる方法、上限額、手数料、領収証書の有無は支払方法によって異なります。納付書に記載された案内と、発行自治体の最新情報を確認してください。
参考:地方税お支払サイト「eLマークの記載された納付書での納付方法」
納付書が届かない・内容に疑問がある場合
会社から自治体への異動届が遅れると、普通徴収への切替や納付書の送付が遅れることがあります。退職後しばらくしても納付方法が分からない場合は、次の順に確認します。
- 最終給与明細で住民税の控除額を確認する
- 退職した会社へ、異動届と徴収方法を確認する
- 課税自治体へ、普通徴収への切替状況を確認する
納付書が届かなくても、住民税の支払いが不要とは限りません。反対に、通知が2通届いた場合も、年度や対象となる税額が違う可能性があります。どちらの場合も、書類をそろえて自治体へ確認してください。
住民税の支払いが難しいときは納期限前に自治体へ相談する
退職後は収入が減る一方、前年の所得をもとにした住民税の支払いが続くことがあります。期限どおりの納付が難しい場合は、納付書を放置せず、できるだけ納期限前に発行自治体の納税相談窓口へ連絡してください。
退職しただけで自動的に免除されるわけではない
住民税は、退職や失業だけを理由に全国一律で免除される制度ではありません。
ただし、事情によっては納税の猶予や自治体独自の減免を利用できる場合があります。
適用には要件・申請・審査があるため、支払いが難しいときは納期限前に課税自治体へ相談してください。
徴収猶予・換価の猶予が認められる場合がある
災害、病気、事業の休廃止など一定の事情があり、住民税を一時に納付することが難しい場合、申請によって徴収猶予が認められることがあります。
また、住民税を一時に納付すると生活の維持や事業の継続が難しくなるおそれがあり、納税について誠実な意思があるなどの要件を満たす場合、申請による換価の猶予が認められることがあります。
いずれも自動的に適用されるものではなく、申請、資料の提出、自治体による審査が必要です。申請期限が設けられている制度もあるため、支払いが難しいと分かった段階で相談してください。
住民税の減免条件は自治体によって異なる
個人住民税の減免は、自治体の条例などに基づいて実施され、対象者、所得要件、退職理由、申請期限、必要書類が異なります。
例えば、失業などによって所得が大きく減少した場合を減免対象の候補としている自治体があります。一方で、自己都合退職や定年退職などを対象外としている自治体もあります。
そのため、「失業したら申請で住民税が免除される」と全国共通の制度のように考えないことが大切です。課税自治体の公式サイトで確認するか、納税通知書を用意して担当窓口へ相談してください。
参考:横浜市「個人市民税・県民税の減免」、鹿児島市「個人住民税・森林環境税の減免」
退職後に利用できる可能性がある収入面の制度は、失業保険の基本と自己都合退職時の条件も参考にしてください。ただし、失業保険を受けていることだけで住民税が自動的に減免されるわけではありません。
退職後の住民税についてよくある質問
- 無職でも住民税を払う必要がありますか?
-
前年に所得があれば、現在無職であっても住民税が課税されることがあります。納税通知書の課税年度と、計算のもとになった所得の年を確認してください。
- 退職後の住民税はいつまで払いますか?
-
退職時点で残っている当年度分は、その課税年度の5月まで給与から差し引かれる予定だった税額です。退職時に一括徴収されるか、普通徴収などで納めます。さらに、退職までに給与所得があれば、退職後最初に迎える6月から新年度分が課税されることがあります。
- 最終給与から住民税が多く引かれているのはなぜですか?
-
5月までの未徴収額が一括徴収された可能性があります。給与明細の住民税欄を確認し、会社へ課税年度、対象月、普通徴収へ切り替わる残額の有無を問い合わせてください。
- 再就職したら自動的に給与天引きへ戻りますか?
-
自動的に切り替わるとは限りません。前の勤務先から特別徴収を継続する方法や、普通徴収から新しい勤務先の特別徴収へ切り替える方法があります。新しい勤務先の給与担当と課税自治体へ確認してください。
- 納付書を紛失した場合はどうしますか?
-
納付書を発行した自治体の担当部署へ連絡してください。再発行などの対応は自治体の案内に従います。納期限が近い場合は、そのことも伝えて早めに確認しましょう。
まとめ|退職時の残額と翌年度分を分けて確認する
退職後の住民税で大切なのは、退職時に納める当年度の未徴収額と、退職後最初に迎える6月から始まる新年度分を分けることです。
- 退職前は、会社へ一括徴収・普通徴収・特別徴収継続のどれになるか確認する
- 退職時は、最終給与明細で課税年度、控除額、対象月を確認する
- 退職後は、納付書の課税年度、納期限、納付済額を確認する
- 再就職時は、新しい勤務先へ特別徴収の切替・継続を確認する
- 退職後最初に迎える6月ごろは、新年度分の通知か確認する
支払いが難しい場合も、退職しただけで住民税が自動的に免除されるわけではありません。納付書を放置せず、課税自治体へ早めに相談してください。
住民税だけでなく、健康保険の切り替えも退職後の重要な手続きです。選択肢と期限は、退職後の健康保険はどうする?任意継続・国保・家族の扶養を比較で整理しています。









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