会社を退職すると、給与から引かれていた住民税の納め方が変わることがあります。
退職時に住民税をまとめて払った。
それなのに、後からまた納付書が届く。
「もう払ったはずなのに、なぜ?」と戸惑う人もいると思います。
退職時に納めた住民税と、その後6月から始まる住民税。
この2つは、別の年度の税金という場合があります。
- 退職時に残っている住民税はいくらか
- 一括徴収・普通徴収・特別徴収継続のどれになるか
- 納付書が届いたら何年度分か
- 退職後最初に迎える6月から新年度分が始まるか
退職する月によって、納め方も変わります。
この記事では、いつ、何年度分を、どう払うのかを順番に見ていきます。
健康保険・年金・雇用保険などを含めた退職前後の手続き全体は、こちらで時系列に確認できます。

先に結論|退職しても住民税の支払いは残ることがある
住民税は、原則として前年1月から12月までの所得をもとに計算されます。
会社員の場合は、その税金を原則として翌年6月から翌々年5月までの給与から差し引いて納めます。
これを「特別徴収」といいます。
その途中で退職すると、まだ給与から引かれていない住民税が残ることがあります。
| 納め方 | 内容 |
|---|---|
| 一括徴収 | 退職時の給与や退職手当等から残額をまとめて差し引く |
| 普通徴収 | 自治体から届く納付書などで本人が納める |
| 特別徴収の継続 | 再就職先の給与から引き続き差し引く |
かずき「退職したから住民税がなくなる」のではありません。まずは、すでに決まっている税額のうち、まだ納めていない分があるかを確認します。
住民税は「前年の所得」と「今払う税金」に時間差がある
住民税を理解するうえで、押さえておきたいのは時間差です。
働いて収入を得た年と、住民税を払う年は同じではありません。
- 1月〜12月:所得を得る
- 翌年度:その所得をもとに住民税が決まる
- 原則6月〜翌年5月:住民税を納める
例えば、2025年中の所得をもとに計算された住民税は、原則として2026年6月から2027年5月に納めます。
2026年に退職して、その後の収入がなくなったとします。
それでも、2025年の所得に対する住民税は残ることがあります。
退職した2026年にも給与を受け取っていれば、その所得は翌年度の住民税に反映されます。
2027年6月から、2027年度分の住民税が課税される可能性もあるわけです。
退職する月によって住民税の納め方が変わる
同じ退職でも、11月に辞めるのと3月に辞めるのでは扱いが違います。
まず、退職する月を確認しましょう。


| 退職時期 | 主な扱い |
|---|---|
| 6月〜12月 | 原則は普通徴収。本人の申出などにより一括徴収できる場合がある |
| 1月〜4月 | 原則として残額を一括徴収 |
| 5月 | その年度の特別徴収の最終月。6月から始まる新年度分も確認する |
6月〜12月に退職する場合
6月から12月に退職すると、元の会社では残りの住民税を給与から引けなくなります。
未徴収額は、原則として普通徴収へ切り替わります。
その後、自治体から届く納付書などを使って本人が納めます。
退職時にまとめて払いたい場合もあるでしょう。
本人が希望し、給与や退職手当等から引ける場合は、一括徴収も可能です。
すぐに再就職し、新しい勤務先で必要な手続きが行われる場合は、特別徴収を継続できることもあります。
- 5月までの未徴収額はいくらか
- 一括徴収する予定か
- 普通徴収へ切り替わるか
- 再就職先で特別徴収を継続できるか
1月〜4月に退職する場合
1月から4月に退職する場合は、扱いが変わります。
5月までの未徴収額が残っていれば、原則として本人の申出がなくても一括徴収されます。
退職時の給与や退職手当等から、残額を差し引く仕組みです。
ただし、次のような場合は扱いが異なります。
- 再就職先で特別徴収を継続する場合
- 5月31日までに支払われる給与・退職手当等が未徴収額より少ない場合
- 死亡による退職の場合



1〜4月退職は最終給与の手取りが予想より少なくなることがあります。退職前に一括徴収額を確認しておくと安心です。
5月に退職する場合
5月は、その年度の住民税を給与から特別徴収する最後の月です。
そのため、1〜4月退職のように複数月分を一括徴収する考え方とは分けて整理します。
会社へ、5月分までの住民税が徴収済みか、最終給与からいくら差し引かれるかを確認してください。
同時に、6月から始まる新年度分が普通徴収になるのか、再就職先で特別徴収されるのかも確認しておきましょう。
退職前から退職後まで|住民税はこの順番で確認する
退職後、突然納付書を見て驚かないために。
退職前の給与担当者への確認から始めると、後の流れが見えやすくなります。


未徴収額、一括徴収の有無、普通徴収への切替え、再就職先での特別徴収継続を確認します。
通常より大きな金額が引かれている場合は、一括徴収された可能性があります。
対象年度と金額を確認します。
課税年度、税額、納付済額、納期限を確認します。
普通徴収から給与天引きへ切り替えられるか、新しい勤務先の給与担当へ確認します。
前年の所得をもとにした新年度分の住民税が始まる可能性があります。
退職時に住民税を払ったのに、また通知が届くのはなぜ?



退職するときに住民税をまとめて払いました。それなのに6月にまた通知が来たら、二重払いではないんですか?
ここは、年度を分けて考えたいところです。


退職時に精算するのは、その時点ですでに課税されている年度の未徴収額です。
その後に届く通知は、退職した年の所得などをもとにした新年度分である可能性があります。
11月退職の例で考える
例えば、2026年11月に退職したとします。
2026年6月から支払っていた住民税は、原則として2025年中の所得をもとに計算された2026年度分です。
この2026年度分は、本来なら2027年5月まで給与から引かれる予定でした。
ところが11月に退職すると、12月以降は元の会社の給与から徴収できません。
残った分は、退職時の一括徴収か、普通徴収などで納めることになります。
では、2026年1月から11月までに受け取った給与はどうなるのか。
これは、2027年度の住民税を計算するときの所得に含まれます。
その結果、2027年6月から新しい年度の住民税が発生することがあります。
| 所得を得た年 | 住民税の年度 | 原則的な納付開始 |
|---|---|---|
| 2025年 | 2026年度 | 2026年6月 |
| 2026年 | 2027年度 | 2027年6月 |



「退職時にも払った」「6月にも請求された」だけでは二重払いとは判断できません。まず課税年度を見比べてください。
納付書が届いたら確認する6項目
普通徴収へ切り替わると、自治体から納税通知書や納付書が届きます。
金額だけで判断せず、まず「何年度分か」を見てください。
そのうえで、次の項目を確認します。
- 課税年度
- 通知書を発行した自治体
- 年税額
- すでに納付・特別徴収された金額
- 今回納める金額
- 納期限
住民税は、原則としてその年の1月1日現在の住所地で課税されます。
退職後に引っ越している場合は、現在住んでいる自治体とは別の自治体から通知が届くこともあります。
「すでに払った金額と合わない」と感じたら、納税通知書と最終給与明細を並べてみましょう。
分からなければ、通知書を発行した自治体の住民税担当部署へ確認します。
納付書が届かない場合
退職しても、すぐに納付書が届くとは限りません。
会社から自治体への届出や自治体側の処理に、時間がかかることもあります。
退職後しばらくしても納め方が分からない場合は、次の順で確認します。
住民税がいくら引かれているか、一括徴収された形跡があるかを確認します。
一括徴収・普通徴収・特別徴収継続のどの扱いで届出をしたか確認します。
普通徴収への切替状況や納付書の発送状況を確認します。
再就職したら住民税はどうなる?
再就職したら、住民税も自動で給与天引きに戻るのでしょうか。
必ずしもそうではありません。
新しい勤務先で特別徴収を希望する場合は、給与担当者へ切替えが可能か確認してください。
前の勤務先から特別徴収を引き継ぐ方法や、いったん普通徴収になった後に新しい勤務先から切替手続きを行う方法があります。
すでに納期限が過ぎた分などは切替えできない場合があるため、再就職が決まったら早めに確認しましょう。
住民税の支払いが難しいときは自治体へ相談する
退職して収入が減ったのに、住民税の納付書が届いた。
そんなとき、支払いが難しくなることもあると思います。
住民税は前年所得をもとに計算されるため、退職後も負担が残る場合があります。
支払いが難しい場合は、納付書を放置せず、できるだけ納期限前に課税自治体へ相談してください。
退職や失業をしただけで、全国一律に住民税が免除される制度ではありません。
ただし、一定の場合に納税の猶予や、自治体独自の減免制度を利用できる可能性があります。
猶予を利用できる場合がある
災害、病気、事業の休廃止など一定の事情によって一時に納付することが難しい場合は、要件を満たせば徴収猶予などが認められることがあります。
また、納税によって生活の維持などが難しくなる場合に、換価の猶予の対象となることもあります。
猶予は、退職しただけで自動的に適用されるものではありません。
申請や審査が必要なので、課税自治体へ確認してください。
減免制度は自治体によって違う
個人住民税の減免は、自治体の条例などによって対象者や条件が異なります。
失業や所得の大幅な減少などを対象としている自治体もありますが、自己都合退職などが対象外になる場合もあります。
「失業したら住民税が免除される」と判断せず、通知書を発行した自治体へ確認してください。
住民税も退職後の生活費に入れておく
退職後、いつもの給料日になっても入金はない。
それでも、住民税の支払いは残ることがあります。
一括徴収される月は、最終給与の手取りが少なくなるかもしれません。
普通徴収の納期限には、まとまった支払いが必要になる場合もあります。
健康保険料や年金と一緒に、実際に支払う月へ住民税を入れて資金を確認しておきましょう。


退職後の住民税についてよくある質問
- 無職でも住民税を払う必要がありますか?
-
前年に所得があれば、現在無職でも住民税が課税されることがあります。
通知書の課税年度と、計算のもとになった所得の年を確認してください。
- 退職時に一括徴収されたのに6月にも通知が届いたのは二重払いですか?
-
必ずしも二重払いではありません。
退職時に払ったものはそれまでの年度の未徴収額、6月から届いたものは新しい年度分という場合があります。
課税年度を確認してください。
- 最終給与から住民税が多く引かれているのはなぜですか?
-
5月までに残っていた住民税が一括徴収された可能性があります。
給与明細を確認し、対象年度と一括徴収額を会社へ確認してください。
- 再就職したら自動的に給与天引きになりますか?
-
自動的に切り替わるとは限りません。
新しい勤務先の給与担当へ、普通徴収から特別徴収へ切り替えられるか確認してください。
- 納付書をなくした場合はどうすればいいですか?
-
納付書を発行した自治体へ連絡してください。
再発行などの手続きは自治体の案内に従います。
まとめ|退職時の残額と次年度分を分けて考える
退職時に精算するのは、すでに課税された年度の残額。
その後の6月には、別の年度の住民税が始まる場合があります。
この2つを分けて考えることが、二重払いかどうかを確認する第一歩です。
一括徴収・普通徴収・特別徴収継続のどれになるか確認します。
何年度分をいくら一括徴収されたのか確認します。
金額だけでなく、年度・納付済額・納期限を確認します。
退職した年の所得をもとに、新年度分の住民税が始まる可能性があります。
住民税を確認したら、退職後の年金についても必要な手続きがないか確認しておきましょう。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
住民税の徴収方法、減免・猶予制度、納付方法などは、退職時期、所得、再就職状況、自治体その他の個別事情によって異なります。
実際の税額や手続きは、勤務先または課税自治体へご確認ください。






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