会社を退職すると、厚生年金の資格を失います。
ただし、退職後の年金手続きは全員同じではありません。
まず確認したいのは、退職後に第1号・第2号・第3号被保険者のどれになるのかです。
- すぐ次の会社の厚生年金へ入る → 第2号
- 離職期間がある・自営業・無職になる → 原則として第1号
- 厚生年金に加入する配偶者の扶養に入る → 要件を満たせば第3号
次の会社まで数日しか空かない場合は、どうなるのでしょうか。資格の切り替えと、保険料の支払いは別の話です。
この記事では、主に20歳以上60歳未満の会社員を対象に、退職後の加入区分から手続き、保険料、免除・納付猶予まで順番に見ていきます。
健康保険や住民税なども含めた退職前後の手続き全体は、こちらで確認できます。

先に結論|退職後の年金は次の働き方で決まる
最初に確認したいのは、次の会社の厚生年金へいつ加入するか。
配偶者の扶養に入る予定があるかも確認します。

| 退職後の状況 | 主な加入区分 | 主な手続き先 |
|---|---|---|
| 空白なく次の会社へ入る | 第2号被保険者 | 新しい勤務先 |
| 離職期間がある・自営業・無職 | 原則として第1号被保険者 | 市区町村・年金事務所など |
| 配偶者の扶養に入る | 要件を満たせば第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 |
空白なく次の会社の厚生年金へ入る場合
前の会社を退職した翌日から新しい会社の厚生年金資格を取得する場合は、通常、自分で国民年金第1号へ切り替える必要はありません。
新しい勤務先では、入社日とあわせて厚生年金の資格取得日も確認しておきましょう。
離職期間がある・自営業や無職になる場合
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、退職後すぐに厚生年金へ入らず、第3号にもならない場合、原則として国民年金第1号への切り替えが必要です。
転職先が決まっていても、厚生年金に加入していない期間があれば、第1号への届出が必要になることがあります。
配偶者の扶養に入る場合
厚生年金に加入している配偶者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は、要件を満たせば第3号被保険者になります。
第3号の手続きは、原則として配偶者の勤務先を通じて行います。
扶養に入る予定が決まったら、届出まで済んでいるか確認してください。
健康保険の扶養条件については、こちらの記事で詳しく整理しています。

第1号・第2号・第3号被保険者の違い
第1号・第2号・第3号。
名前は似ていますが、対象者も手続き先も違います。
| 区分 | 主な対象 | 保険料・手続き |
|---|---|---|
| 第1号 | 自営業・無職・離職期間中など | 原則として本人が手続きし、国民年金保険料を納める |
| 第2号 | 厚生年金に加入する会社員・公務員など | 勤務先が手続きする |
| 第3号 | 第2号被保険者に扶養される一定の配偶者 | 配偶者の勤務先を通じて手続きし、本人が国民年金保険料を個別に納めない |
かずき退職後に「無職かどうか」だけを見るのではなく、厚生年金の資格喪失日・次の資格取得日・第3号に該当するかを確認してください。
数日だけ空白期間がある場合も年金の切り替えを確認する
次の会社まで数日しか空かない場合でも、その間に厚生年金へ加入しておらず、第3号にも該当しなければ、第1号への資格切り替えが必要になることがあります。
ただし、ここで注意したいのが、資格の切り替えと保険料の発生は同じではないことです。
- 空白期間について第1号への届出が必要か
- その月の国民年金保険料を実際に納める必要があるか
確認に使うのは、退職日と厚生年金の資格喪失日。
そして、再就職日と新しい会社の資格取得日です。
退職者に扶養されていた配偶者も確認する
退職した本人に扶養されていた配偶者が第3号被保険者だった場合、本人が厚生年金の資格を失うと、配偶者も第3号の資格を失います。
配偶者についても、第1号へ切り替えるのか、別の第2号被保険者の扶養に入るのかを確認してください。
60歳以上で退職した場合は別に確認する
国民年金の強制加入は、原則として20歳以上60歳未満が対象です。
そのため、60歳以上で退職した人に、20歳以上60歳未満の切り替え手続きをそのまま当てはめることはできません。
60歳以上65歳未満では、加入記録などによって任意加入できる場合があります。
年金事務所などへ確認してください。
国民年金第1号への切り替え|期限・窓口・必要書類
第1号被保険者になる場合は、原則として自分で加入手続きを行います。


手続きは原則14日以内
第1号被保険者への切り替えが必要な場合は、原則として退職日の翌日から14日以内に手続きを確認します。
会社から必要書類がまだ届いていない場合や、すでに期限を過ぎている場合も、そのまま放置せず、市区町村の国民年金窓口や年金事務所へ相談してください。
手続き先を確認する
第1号への切り替えは、住所地の市区町村の国民年金窓口などで手続きします。
マイナポータルから電子申請できる手続きもあります。
第3号になる場合は、市区町村ではなく、原則として配偶者の勤務先を通じて手続きします。
必要書類は手続き先へ確認する
手続きでは、次のような情報・書類を確認します。
- 基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの
- 本人確認書類
- 退職日や厚生年金の資格喪失日を確認できる書類
自治体や状況によって、離職票・退職証明書・健康保険資格喪失証明書などを求められることがあります。
必要書類は手続き先へ事前に確認してください。
退職月・再就職月の国民年金保険料はどうなる?



次の会社まで数日しか空かないのに、国民年金保険料を1か月分払うんですか?
必ず1か月分発生するわけではありません。
まず確認するのは、月末時点でどの年金制度に加入しているか。
資格取得日と資格喪失日も必要になります。


月末に退職して翌月から無職になる場合
例えば3月31日に退職すると、厚生年金の資格喪失日は4月1日です。
4月末も第1号被保険者であれば、4月分から国民年金保険料を納めます。
月途中で退職し、月末まで再就職しない場合
例えば3月15日に退職し、3月16日から月末まで第1号被保険者となる場合は、原則として3月分の国民年金保険料を納めます。
前の会社の厚生年金は月途中で資格を失っているため、通常はその月分の厚生年金保険料は発生しません。
同じ月に再就職して厚生年金へ入る場合
例えば月途中で退職し、その後同じ月に新しい会社の厚生年金へ加入する場合でも、空白期間について第1号への届出が必要になることがあります。
一方、月末時点で新しい会社の厚生年金に加入している場合は、その月の国民年金保険料を別に納めなくてよいケースがあります。
「1日空いたから1か月分必要」「同じ月に再就職したから手続き不要」とは決められません。
前後の会社の資格取得日・喪失日を伝え、市区町村や年金事務所へ確認してください。
国民年金保険料はいくら?
第1号被保険者になると、国民年金保険料を自分で納めます。
2026年度は月額17,920円
2026年度の国民年金保険料は、月額17,920円です。
保険料額は年度によって変わります。
退職する年度の金額は、日本年金機構の案内で確認してください。
納期限は原則として翌月末
毎月の国民年金保険料の納付期限は、原則として対象月の翌月末日です。
納付書、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリなど複数の納付方法があります。
退職後の生活費を計算するときは、健康保険料や住民税と一緒に年金保険料も入れておきましょう。


支払いが難しいときは免除・納付猶予を確認する
退職後、収入が減って保険料の支払いが難しくなることもあります。
そんなときは未納のままにせず、免除や納付猶予の対象になるか確認してください。
免除や納付猶予には申請と審査があります。
失業等による特例を利用できる場合もありますが、本人が失業しただけで自動的に保険料がなくなる制度ではありません。
免除と納付猶予は審査対象が違う
| 制度 | 主な審査対象 | 将来の年金額 |
|---|---|---|
| 免除 | 本人・配偶者・世帯主の所得など | 免除区分に応じて一部反映される |
| 納付猶予 | 20歳以上50歳未満の本人・配偶者の所得など | 追納しなければ老齢基礎年金額には反映されない |
| 未納 | 申請なし | 年金額や受給資格期間に反映されない |
失業等による特例では、失業した本人の前年所得を除外して審査できる場合があります。
ただし、免除では配偶者や世帯主の所得も審査されるため、本人が無職でも承認されない場合があります。
免除や納付猶予が必要な場合は、市区町村の国民年金窓口や年金事務所などへ相談してください。
企業型DCに加入していた人は別の手続きも確認する
退職した会社で企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入していた人は、公的年金とは別の手続きも必要です。
資産の移換先を確認しましょう。
資格喪失後6か月以内に必要な移換等の手続きをしない場合、資産が自動移換されることがあります。
自動移換されると、資産が運用されず、手数料がかかるなどの不利益があります。
退職時に受け取った案内を確認し、元の勤務先、転職先、運営管理機関などへ問い合わせてください。
退職後の年金手続きでよくある質問
- 次の会社まで1日空くだけでも国民年金の手続きは必要ですか?
-
前の会社の厚生年金資格を失った日と、新しい会社の資格取得日の間に空白があり、第3号にも該当しない場合は、第1号への切り替え対象になることがあります。
ただし、1日空いたことだけで国民年金保険料が必ず1か月分発生するとは限りません。
資格取得日・喪失日を伝えて確認してください。
- 会社から書類が届かない場合はどうしますか?
-
書類が届くまで放置せず、市区町村の国民年金窓口や年金事務所へ相談してください。
手続きに利用できる書類は状況によって異なります。
- 失業中なら国民年金保険料は免除されますか?
-
失業しただけで自動的に免除されるわけではありません。
申請と審査が必要です。
失業等による特例を利用できる場合もあります。
- 配偶者の扶養に入れば保険料はかかりませんか?
-
要件を満たして第3号被保険者となれば、国民年金保険料を本人が個別に納める必要はありません。
配偶者の勤務先を通じた手続きが完了したか確認してください。
- 60歳以上で退職した場合も国民年金へ切り替えますか?
-
国民年金の強制加入は原則として20歳以上60歳未満です。
60歳以上では加入記録などによって任意加入できる場合があるため、年金事務所などへ確認してください。
まとめ|加入区分と資格の日付を確認する
退職後の年金は、まず自分が第1号・第2号・第3号のどれになるかを確認します。
最終出社日ではなく、正式な退職日と資格喪失日を確認します。
第1号・第2号・第3号のどれになるのかを確認します。
期間が短くても、第1号への資格切り替えが必要になることがあります。
資格切り替えが必要でも、必ず国民年金保険料が1か月分発生するとは限りません。
未納のままにせず、利用できる制度がないか相談します。
年金を確認したら、健康保険・住民税・生活費も含めて、退職後に必要なお金を整理しておきましょう。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。年金の加入区分、資格取得日・喪失日、保険料、免除・納付猶予などは、年齢、退職日、再就職日、配偶者の加入状況その他の個別事情によって異なります。実際の手続きは、市区町村の国民年金窓口、日本年金機構、勤務先などへご確認ください。






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