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退職代行は違法?民間企業・労働組合・弁護士の対応範囲を元労基が整理

2026 8/31

「退職代行を使いたいけれど、違法なサービスだったらどうしよう」

「民間企業・労働組合・弁護士は、何が違うの?」

退職代行を調べると、さまざまな運営主体が出てくるため、違いが分からず不安になる方もいるでしょう。

結論からいうと、退職代行というサービス自体が、直ちに違法になるわけではありません。

ただし、運営主体によって対応できる範囲が異なります。弁護士ではない民間企業が、報酬を得て法律上の争いについて交渉すると、弁護士法に抵触する可能性があります。

この記事では、元労働基準監督署官の視点から、民間企業・労働組合・弁護士の違いと、利用前に確認したいポイントを整理します。

退職代行の基本的な仕組みや利用手順から確認したい方は、「退職代行は何をしてくれる?できること・できないことと利用の流れ」も参考にしてください。

この記事の結論

・退職の意思を伝えてもらうだけなら、民間企業も選択肢

・退職日や有給休暇などの交渉が必要なら、労働組合または弁護士を検討

・未払い賃金や損害賠償など、法的トラブルがある場合は弁護士への相談が安全

・「弁護士監修」と「弁護士が代理する」は別物

※本記事は一般的な情報を整理したものです。個別の事情によって判断は異なります。


目次

退職代行は違法なのか

退職代行は、本人に代わって勤務先へ退職の意思を伝えるサービスです。

このようなサービスの利用や、退職の意思を伝える行為そのものが、一律に違法とされているわけではありません。

問題になるのは、主に誰が、どこまで対応するかです。

弁護士法第72条では、弁護士または弁護士法人ではない者が、報酬を得る目的で、法律事件に関する代理や和解などの法律事務を業として扱うことを原則として禁止しています。

この規定に抵触する行為は、一般に「非弁行為」と呼ばれます。e-Gov法令検索「弁護士法」

ただし、非弁行為に該当するかは、サービス名だけでは決まりません。法務省も、弁護士法第72条への該当性は、個別の事実関係に基づいて判断されると説明しています。法務省「弁護士法(その他)」

分けて考えたい3つの行為

・本人の退職意思を、そのまま勤務先へ伝える

・退職日や有給休暇について、勤務先と話し合う

・未払い賃金や損害賠償について請求・交渉する

最初の「意思の伝達」と、後の2つの「法律上の交渉」では、必要となる権限が異なります。


民間企業・労働組合・弁護士の違い

主な対応範囲を整理すると、次のようになります。

スクロールできます
対応内容民間企業労働組合弁護士
退職意思の伝達○○○
本人の希望を伝言する○○○
退職日や有給休暇などの交渉原則不可団体交渉の範囲で対応可能対応可能
未払い賃金に関する交渉原則不可団体交渉の範囲で対応する場合あり対応可能
損害賠償・慰謝料請求への対応原則不可対応範囲に注意対応可能
労働審判・訴訟の代理不可不可対応可能
会社から損害賠償を請求された場合の法的対応不可対応範囲に注意対応可能

※実際の対応範囲は、個別事情、契約内容、労働組合の実態、弁護士への委任内容によって異なります。

運営主体によって対応範囲だけでなく、料金や追加費用も異なります。具体的な料金は、「退職代行の料金相場はいくら?追加料金・後払い・返金保証の注意点」で比較しています。


民間企業の退職代行ができること・できないこと

民間企業ができること

民間企業の退職代行は、一般的に次のような業務を行います。

民間企業ができること

・本人の退職意思を勤務先へ伝える

・本人が希望する連絡方法を伝える

・退職届などの書類送付について案内する

・会社からの連絡内容を本人へ伝える

・貸与品や必要書類に関する事務連絡を取り次ぐ

大きな争いがなく、本人の意思をそのまま伝えてもらうだけであれば、民間企業でも目的を果たせる可能性があります。

会社から「辞めさせない」と言われている方は、「『辞めさせてくれない』は法律で通らない?元労基が教える、退職の権利と正しい手順」もあわせて確認してください。

民間企業ができないこと

一方、民間企業は弁護士ではないため、法律上の問題について、報酬を得て本人の代理人として会社と交渉することはできません。

民間企業では対応に注意が必要なこと

・退職日を会社と交渉して決める

・有給休暇の取得をめぐって会社と交渉する

・未払い残業代の金額を計算して請求する

・退職金の支払いについて争う

・パワハラの慰謝料を請求する

・損害賠償請求に対して法的な反論をする

東京弁護士会も、未払い残業代や未消化の有給休暇などの法律的な問題について、民間業者が報酬を得て本人に代わり会社と話し合う行為は、非弁行為となる可能性があると注意を促しています。東京弁護士会「退職代行サービスと弁護士法違反」

本人の希望を単に伝えることと、会社の回答を受けて条件を調整することは別です。

会社が希望を拒否した後も、退職代行業者が本人に代わって説得や条件調整を続ける場合は、「伝達」ではなく「交渉」に当たる可能性があります。


労働組合の退職代行ができること・注意点

労働組合には団体交渉権がある

労働組合は、労働者が主体となり、労働条件の維持・改善などを目的として組織する団体です。

労働組合法に基づく労働組合は、組合員の労働条件などについて、使用者と団体交渉を行うことができます。会社が正当な理由なく団体交渉を拒否することは、不当労働行為に当たる場合があります。厚生労働省「労働組合」

そのため、労働組合が運営する退職代行では、本人が組合に加入したうえで、次のような事項を団体交渉で扱うことがあります。

  • 退職日の調整
  • 有給休暇の取得
  • 未払い賃金に関する話し合い
  • 退職手続に関する会社との調整

ただし、交渉できる内容や方法は、労働組合だから無制限に認められるわけではありません。

「労働組合提携」だけで判断しない

かずき

「『労働組合提携』と書かれていても、実際に契約する相手や、会社と連絡・交渉する主体が民間企業である可能性があります。名前だけで安心しないでくださいね。」

東京弁護士会は、労働組合としての実態が伴っていない場合や、労働組合という制度を形式的に利用している場合についても注意を促しています。東京弁護士会「退職代行サービスと弁護士法違反 その2」

利用前に確認したい6項目

・契約相手は民間企業か、労働組合か

・組合への加入手続があるか

・会社と交渉するのは誰か

・組合費や追加料金はいくらか

・交渉できる内容はどこまでか

・法的紛争になった場合の対応先はどこか

労働組合型の個別サービスを確認したい場合は、円満退職ユニオンの評判・口コミは?もご覧ください。


弁護士の退職代行ができること

弁護士は、依頼を受けて法律相談や会社との交渉、法的手続を行うことができます。

退職に伴って次のような問題がある場合は、最初から弁護士への相談を検討したほうが安全です。

最初から弁護士への相談を検討したいケース

・未払い残業代や給与を請求したい

・退職金の支払いをめぐって争いがある

・パワハラの慰謝料を請求したい

・会社から損害賠償を請求されている

・懲戒解雇を示唆されている

・有期労働契約の途中で退職したい

・会社との話し合いがすでに紛争になっている

・労働審判や訴訟も視野に入れている

弁護士に依頼すれば、退職意思の伝達だけでなく、法的な主張を整理したうえで会社と交渉できます。

必要に応じて、未払い賃金の請求、和解交渉、労働審判、訴訟などへ進むことも可能です。

その分、民間企業や労働組合より費用が高くなる傾向があります。相談料、着手金、成功報酬などの料金体系は事務所によって異なるため、契約前に総額を確認してください。

弁護士型の個別サービスを確認したい場合は、弁護士法人ガイアの退職代行の評判・口コミは?もご覧ください。


「弁護士監修」と「弁護士が対応」は違う

退職代行サービスの公式サイトには、「弁護士監修」と記載されていることがあります。

しかし、弁護士監修だからといって、その弁護士が利用者の代理人になるとは限りません。

「弁護士監修」の意味

・サービス内容について弁護士の助言を受けている

・書類や手順について確認を受けている

・運営上の法的リスクについて助言を受けている

「弁護士が対応」の意味

・弁護士または弁護士法人と委任契約を結んでいる

・その弁護士が本人の代理人として対応する

法的な交渉まで必要な場合は、「弁護士監修」という表示だけで判断せず、次の点を確認しましょう。

  • 自分が弁護士と直接契約するのか
  • 担当弁護士の氏名や事務所名が分かるか
  • 会社との交渉を担当するのは誰か
  • 交渉や請求に追加料金がかかるか

どの運営主体を選べばよいか

民間企業が候補になる人

  • 退職意思を会社へ伝えてほしい
  • 会社との間に大きな争いがない
  • 退職条件について交渉する予定がない
  • 料金を抑えたい

ただし、依頼後に会社が退職を拒んだり、損害賠償を主張したりした場合、民間企業では対応できなくなる可能性があります。

労働組合が候補になる人

  • 退職意思の伝達だけでなく、会社との調整も想定している
  • 退職日や有給休暇などについて団体交渉を依頼したい
  • 民間企業より広い対応範囲を求めている
  • 弁護士へ依頼するほどの法的紛争にはなっていない

労働組合の実態、加入手続、契約相手、交渉範囲を確認したうえで選びましょう。

弁護士が候補になる人

  • 未払い賃金や慰謝料を請求したい
  • 会社から損害賠償を請求されている
  • すでに会社と争いになっている
  • 有期契約の途中退職など、法的判断が必要
  • 労働審判や訴訟まで任せたい

費用だけを見ると高く感じるかもしれませんが、法的トラブルを別の専門家へ引き継ぐ必要がない点は大きなメリットです。

運営主体の違いは分かっても、そもそも退職代行が必要か迷う場合は、「退職代行を使うべき人・使わなくてもよい人|元労基が判断基準を整理」で判断基準を確認してください。


元労基が考える、利用前の確認ポイント

退職代行を選ぶときは、料金や知名度だけでなく、次の順番で確認することをおすすめします。

STEP
自分が何を依頼したいのか整理する

「伝達」だけなのか、「交渉」や「請求」まで含むのかを整理する。希望退職日、有給休暇、未払い賃金、会社から受けている圧力を書き出すと判断しやすい

STEP
運営主体を確認する

公式サイトの運営者情報を確認し、民間企業/労働組合/弁護士・弁護士法人のどれに当たるかを見る

STEP
誰が会社と話すのか確認する

「提携」「監修」という言葉だけでなく、実際に会社へ連絡し交渉するのが誰かを確認する

STEP
追加料金と返金条件を確認する

基本料金が安くても、交渉・書類作成・弁護士への引き継ぎに追加料金が発生することがある

STEP
会社とのトラブルがある場合は専門家へ相談する

未払い賃金・パワハラ・損害賠償などの問題があれば、最初から弁護士に相談する方法もある

労働基準法違反が疑われる場合は労働基準監督署、幅広い労働問題については都道府県労働局の総合労働相談コーナーも相談先の候補です。

ただし、労働基準監督署は退職代行サービスを認定・紹介する機関ではなく、本人の代理人として会社と退職条件を交渉する機関でもありません。

契約後のトラブルを避けるため、退職代行で後悔しないために|よくある失敗・トラブルと契約前の確認事項も申込み前に確認してください。


よくある質問

退職代行を利用した本人も違法になるのですか?

退職代行を利用したことだけで、直ちに利用者が違法になるわけではありません。問題になり得るのは、主にサービス提供者が、どのような立場で、どこまでの業務を行ったかです。ただし、対応権限のない業者へ依頼すると、会社が連絡を拒否したり、必要な交渉を受けられなかったりする可能性があります。

民間企業でも有給休暇について会社に伝えられますか?

本人の希望を伝言として会社へ伝えることと、その取得条件について会社と交渉することは分けて考える必要があります。会社が希望を受け入れず、その後の調整や法的主張が必要になった場合、民間企業では対応できない可能性があります。

労働組合なら、どんな問題でも交渉できますか?

労働組合には団体交渉権がありますが、対応できる範囲が無制限というわけではありません。損害賠償請求や訴訟対応などが必要な場合は、弁護士への相談を検討してください


まとめ

退職代行は、サービスそのものが一律に違法なのではありません。

大切なのは、運営主体と対応内容が合っているかです。

今回のポイント

・民間企業:退職意思の伝達や事務連絡が中心

・労働組合:組合員の労働条件について団体交渉ができる

・弁護士:法律相談、会社との交渉、請求、法的手続まで対応できる

会社と争いがなく、退職意思を伝えてもらうだけなら、民間企業も候補になります。

退職日や有給休暇などの調整が必要なら、労働組合または弁護士を検討しましょう。

未払い賃金、損害賠償、パワハラなどの法的トラブルがある場合は、料金だけで判断せず、弁護士へ相談することが安全です。

退職代行は、つらい状況から離れるための選択肢の一つです。

不安をあおる情報に流されず、自分に必要な対応範囲を整理して、適切な相談先を選びましょう。

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※本記事は作成時点の公的情報をもとに作成しています。法律の適用や対応方法は個別事情によって異なります。具体的なトラブルについては、弁護士などの専門家へご相談ください。

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