「退職代行に頼めば、明日から会社へ行かなくていい?」
「有給休暇や退職日についても、会社と話してくれる?」
退職代行を考えたとき、どこまで任せられるのか。
自分で対応しなければならないことは何なのか。
ここが分かりにくいですよね。
退職代行は、退職に関するすべてを解決するサービスではありません。
基本は、本人に代わって退職の意思や希望を会社へ伝えること。
会社と直接やり取りする負担を減らすための手段です。
この記事では、退職代行ができること・できないことと、申込みから退職までの流れを整理します。

- 退職代行の基本は、退職意思や希望を会社へ伝えること
- 交渉や法律問題への対応は、運営主体や契約内容によって異なる
- 「即日対応」と「即日退職」は別
- 貸与品の返却や退職後の公的手続きは本人の対応が残る
退職代行は、会社へ退職意思を伝える負担を減らすサービス
上司に直接「辞めます」と言うことが難しい。
伝えても強く引き止められそう。
そんなとき、本人に代わって会社へ連絡してもらう方法があります。
退職代行の大きな役割は、退職する意思と希望事項を伝えることです。
かずき退職代行を使うことで、新しく「退職できる権利」が生まれるわけではありません。 自分で行う退職連絡を第三者に任せる手段です。
期間の定めがない労働契約では、原則として退職の申入れから2週間を経過すると契約が終了します。
一方、有期労働契約の途中退職には別のルールがあります。
会社からすでに「辞めさせない」と言われている方は、こちらも確認してください。


退職代行がしてくれる主なこと
具体的なサービス内容は事業者によって異なります。
主に、次のような連絡を任せられる場合があります。


- 退職する意思を伝える
- 希望する退職日を伝える
- 有給休暇を取得したい希望を伝える
- 本人へ直接連絡しないでほしいと伝える
- 貸与品の返却方法や私物の受け取り方法を確認する
- 離職票など必要書類の郵送を依頼する
会社へ退職意思を伝えてもらえる
退職代行の中心となる役割です。
本人に代わって会社へ連絡し、退職する意思を伝えます。
上司へ電話をすることも、退職理由を何度も説明することも負担になる。
そうした直接のやり取りを減らせる可能性があります。
有給・退職日などの希望を伝えてもらえる
「残っている有給休暇を取得したい」
「この日を退職日にしたい」
こうした本人の希望も、会社へ伝えてもらえる場合があります。
ただし、希望を伝えることと、会社と交渉することは別です。
会社が希望に応じない場合、どこまで対応できるのか。
運営主体や契約内容によって違います。
会社から本人へ直接連絡しないよう依頼できる
「今後の連絡は退職代行を通してほしい」と伝えてもらえるサービスもあります。
ただ、それで会社からの連絡が必ず止まるわけではありません。
本人確認や事務連絡などで、本人や家族に連絡が来る可能性は残ります。
会社から連絡が来た場合の対応はこちらで整理しています。


貸与品や退職書類について連絡してもらえる
PC、スマートフォン、社員証、制服、鍵。
貸与品の返却方法や、会社に残した私物の受け取り方法を確認してもらえる場合があります。
離職票、源泉徴収票、退職証明書などの郵送を依頼できるサービスもあります。
ただし、貸与品の返送や退職後の公的手続きまで、すべて任せられるわけではありません。
退職代行を使っても、自分で行うことは残る
退職代行を依頼したら、あとは何もしなくてよい。
そういうわけではありません。
- 必要に応じて退職届を作成・送付する
- PC・社員証・制服などの貸与品を返却する
- 会社から届いた書類を確認する
- 雇用保険の手続きを行う
- 健康保険・年金を切り替える
- 住民税など退職後のお金を確認する
会社との連絡を任せる部分と、自分で行う手続きを分けておきましょう。
「即日対応」と「即日退職」は違う
広告で「即日」と書かれていると、申込んだ日に退職できると思うかもしれません。
でも、何が即日なのかで意味が変わります。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 即日対応 | 申込み当日に会社へ連絡するなど、サービスが動き始めること |
| 即日退職 | その日のうちに労働契約自体が終了すること |
| 即日から出勤しない | 退職日は後日でも、有給休暇などによって出勤しない状態になること |
無期労働契約では、退職の申入れから2週間を経過すると契約が終了するのが原則です。
会社が即日の退職に合意する場合もあります。
有給休暇などを使い、退職日まで出勤しない場合もあるでしょう。
ただし、誰でも申込み当日に雇用関係が終わるわけではありません。



「明日から会社へ行かなくてよいか」と「正式な退職日はいつか」は別々に確認してください。
退職代行でも対応できる範囲は同じではない
同じ「退職代行」という名前でも、誰が運営しているかで対応範囲が違います。
契約する相手と、実際に会社へ対応する人を確認してください。


| 主なタイプ | まず確認すること |
|---|---|
| 民間事業者 | 会社へ何を伝えてくれるか、意見が対立した場合にどうなるか |
| 労働組合 | 自分が組合員になる仕組み、団体交渉の対象・範囲 |
| 弁護士 | 法律相談・交渉・請求のうち何を依頼し、その費用はいくらか |
労働組合には、組合員のために使用者と団体交渉する権限があります。
ただし、交渉したからといって、会社が要求を必ず受け入れるわけではありません。
弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事件の代理・和解などの法律事務を業として行うことは、弁護士法72条によって制限されています。
「弁護士監修」「労働組合と提携」と書かれている場合も、表示だけで判断しないこと。
実際の契約主体と、会社への対応を誰が行うのかまで確認します。
詳しい違いはこちらの記事で整理しています。


退職代行を利用する流れ
サービスによって違いはありますが、おおむね次の順番で進みます。


雇用契約、希望退職日、有給残日数、会社とのトラブル、貸与品などを確認します。
退職意思の伝達だけで足りるのか。
会社との調整や法律問題への対応も必要なのかを整理します。
対応範囲、料金、追加費用、キャンセル・返金条件を確認します。
退職意思、希望退職日、有給、連絡方法などを伝えてもらいます。
必要に応じて退職届を提出し、貸与品を返却します。
送付記録も残しておくと安心です。
離職票や源泉徴収票など、必要な書類が届いたか確認します。
雇用保険、健康保険、年金などの手続きを本人が進めます。
申し込む前に確認したい4つのこと
急いで申し込むと、思っていたサービスと実際の対応が違うこともあります。
契約する前に、次の4点を確認してください。
- 誰が運営・契約主体になっているか
- 自分が必要な対応はどこまで含まれるか
- 総額はいくらか、追加料金はあるか
- 返金・キャンセル条件はどうなっているか
料金を詳しく比較したい方はこちら。


契約前の注意点や、よくある失敗はこちらで整理しています。


そもそも退職代行を使う必要があるか迷っている場合
退職代行は、会社を辞める人全員に必要なものではありません。
自分で退職意思を伝えられる。
会社との大きなトラブルもない。
そんな場合は、通常の退職手続きを自分で進める方が、費用をかけずに済むこともあります。
一方で、上司が怖くて退職を伝えられない人もいます。
強い引き止めが続いたり、会社からの連絡自体が負担になっていたりする場合です。
そんなときには、第三者を通す意味があります。
まだ利用を決めていないなら、先にこちらの記事で整理してみてください。


よくある質問
- 退職代行を使えば、その日から会社へ行かなくてもいいですか?
-
必ずしもそうとは限りません。
会社との合意や有給休暇の取得状況などで、申込み後に出勤しない場合もあります。
「出勤しない日」と「正式な退職日」は分けて確認してください。
- 会社から直接連絡は来なくなりますか?
-
連絡しないよう依頼してもらえる場合はあります。
ただし、会社が必ず従うわけではありません。
本人確認や事務連絡などで連絡が来る可能性もあります。
- 有給休暇について会社と話してもらえますか?
-
有給を取得したいという希望を伝えてもらえる場合があります。
会社と意見が対立した場合の対応範囲は、運営主体や契約内容によって異なります。
- 未払い残業代や損害賠償の問題も任せられますか?
-
退職の連絡とは別に、法律上の争いがある場合は慎重に依頼先を確認してください。
法律相談や代理交渉などが必要なら、弁護士への相談を検討します。
まとめ|退職代行は「何を任せたいか」を決めてから選ぶ
退職代行の基本は、本人に代わって退職意思や希望を伝えること。
会社と直接やり取りする負担を減らすためのサービスです。
ただし、交渉や未払い賃金の請求、損害賠償などの法律問題に、すべてのサービスが対応できるわけではありません。
- 会社へ退職意思を伝えてもらえば足りるのか
- 退職日や有給などについて会社との調整が必要なのか
- 未払い賃金や損害賠償など法律問題への対応が必要なのか
ここを整理してから、運営主体・対応範囲・追加費用・返金条件を比較します。
具体的なサービスを選ぶ段階になったら、次の記事へ進んでください。


※本記事は2026年9月時点の制度をもとに、退職代行の一般的な仕組みを整理したものです。
実際の対応範囲は、運営主体、契約内容、雇用契約、個別の状況によって異なります。
法律上の争いがある場合は、総合労働相談コーナーや弁護士など適切な相談先へご確認ください。











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